◆居宅介護支援

居宅介護支援は、(ケアプラン事業)市町村長の管轄

例)この人は、元気になる為には、このサービスを使った方が元気になります。とケアマネが(意見を)言うと、市町村長が理解して···このサービスを使いなさい、と言う。

被保険者(利用する人)が、欲しいサービスがあると、意見を言う事も出きるが、最終的には(要介護度やサービスを)市町村長が決める。



·要介護者にケアプランを作る、サービスを提供する、サービス提供事業所を居宅介護事業所

※正当な拒否理由、
人員オーバー
地域外(地域から離れた利用者のお宅を受託し、事前説明して同意した場合⇒交通費徴収可能)
二股(他のケアマネも使っている)


地域外
(地域から離れた利用者のお宅を受託し、事前説明して同意した場合⇒交通費徴収可能)
※頻繁に訪問した利用者さんから、交通費徴収⇒✕


◆居宅介護事業の仕事


·遡及適応、介護認定の申請した日から要介護度が結果が出るまでの間(なにもしちゃいけないのでは、困るので···)結果が出たら伝える






·ケアプランは、医者に伝える必要はない。
伝えるのは、本人+サービス事業者だけで良い。医師の指示をもらった場合、その医師にたいしては、『やりました』という意味でみせないといけない。

·イロイロなサービスを使って良いよ。って伝える義務がある。(言わないと減算になる)