※反復復習用のメモです。
スルーしてください。
◆介護保険制度改正
①地域包括ケアシステム~、保健者機能強化(市町村の力を強くしていこう)
※介護医療院・・・・老健みたいなもの。
※共生型サービス・・・・障害者(障害者総合支援法)と、老人(介護保険法)。両方のサービスをリンク(繋げる)させること
※これからも使いたい人の為にリンクさせていく事
②介護保険制度の持続可能性の確保~利用者負担の見直し/介護納付金算定方法の変更
介護保険は、3年ごとに改正
![](https://stat.ameba.jp/user_images/20200427/00/rum-xxx-03/b6/40/p/o1080067714749595432.png?caw=800)
※2005年 要支援の給付が出来た。地域包括支援センターもできた。
※2011年日常生活支援総合事業創設
※2015年日常生活支援総合事業・・・改正。
◆居宅サービス指定
·現物給付、一割払えば、残りの九割は払ってもらえる(保険給付してもらえる)安く使える(イメージ)
·現金給付、先に全部十割使って、残った九割はお金で戻ってくる。毎回使おうとすると、自分で一回に払うお金が大きくなる
⇒現物給付の方がありがたい
·現物給付になる条件、
ケアプランにいちづけられる、指定サービスを受けた時に現物給付が受けられる。
指定サービスとは、
(居宅サービス/都道府県知事、施設サービス/都道府県知事、地域密着サービス/市町村長)
指定とは、
法人格を持っている、人員基準を満たしている、設備基準を満たしている、運営基準を満たしている
↑
これを決めるのが、都道府県知事or市町村長
![](https://stat.ameba.jp/user_images/20200427/00/rum-xxx-03/28/02/p/o1080082014749595434.png?caw=800)
共生型サービス 決めるのは都道府県知事
対象(訪問介護、通所介護、短期入所生活介護)⇒居宅サービスに位置しているから、都道府県知事
·指定をもらうのは、事業所(デイとGHとか)ごと。法人が指定をもらう訳では無い。
·指定をする権限や、不正した時止める権限を持っているのはサービスごと⇒都道府県知事(居宅、施設)/市長村長(地域密着)
※児童福祉法、障害者総合福祉法も、共生サービス可能、