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ゴルフルールブック/スマホ(スマートフォン)携帯版

スマートフォン(スマホ)携帯用ゴルフルールブック

2012年規則主要な変更点
ゴルフ規則は4年に1度改訂され、次の改訂年は2012年となる。本年度のゴルフ規則の内容は前年度とまったく同一であるが、誤字、脱字の文言修正に加え、明確化のための若干の修正を下記の通り行った。
ゴルフ規則
定義
球にアドレス
プレーヤーがスタンスをとったかどうかにかかわらず、球の直前、または直後の地面にクラブを置くことによってアドレスをしたことにするために定義が修正された。
したがって、規則では一般的にプレーヤーがハザード内で球にアドレスすることをもはや規定していない(関連する規則18-2bの変更も参照のこと)。
規則
規則1-2. 球の動きに影響を及ぼす、あるいは物理的条件を変える
プレーヤーが意図的に球の動きに影響を及ぼすために、あるいは規則で認められていない方法でホールのプレーに影響を及ぼす物理的条件を変えるために行動した場合、規則1-2はその行動が別の規則で扱われていないときに限って適用となることをより明確にするために修正された。例えば、プレーヤーが球のライを改善することは規則13-2の違反となるので、規則13-2が適用となる。一方で、プレーヤーが同伴競技者の球のライを意図的に変えることは規則13-2では扱っていないので規則1-2により規制される。

規則6-3a. スタート時間
スタート時間に遅れたが、スタート時間から5分以内に到着した場合の罰を競技失格の罰から、マッチプレーでは最初のホールの負け、ストロークプレーでは2打の罰に軽減することを規定するために規則6-3aは修正された。旧規則ではこの罰の軽減は競技の条件で制定できるとしていた。

規則12-1. 球が見える限度;球の捜索
規則12-1は明確化のために再構築された。加えて、(i)球が砂に被われている場合、プレーヤーにコース上のどこででも球の捜索をすることを認め、そのような状況で球が動かされても罰はないこと、そして(ii)球がルースインペディメントに被われていると思われる場合、その球を捜索しているときにハザード内の球を動かしたときは規則18-2aに基づいて1打の罰が適用となることに修正された。

規則13-4. 球がハザード内にある場合;禁止行為
単にコースを保護する目的で、かつ規則13-2の違反とならないことを条件に、プレーヤーがそのハザードからプレーする前を含めいつでもそのハザード内の砂や土をならすことを認めるために規則13-4例外2が修正された。

規則18-2b. アドレスしたあとで動いた球
球がアドレスした後に動いた場合で、プレーヤーがその球を動かす原因となっていないことが分かっているか、ほぼ確実であるときはプレーヤーに罰を免除するとの新しい例外が追加された。例えば、アドレスをした後に球を動かしたのが突風だった場合、罰はなく、その球は新しい位置からプレーされなければならない。

規則19-1. 動いている球が方向を変えられたり止められた場合;局外者により
局外者によって動いている球が故意に方向を変えられたり止められた場合のいろいろな結果を規定するために注を拡大した。

規則20-7c. 誤所からのプレー;ストロークプレー
プレーヤーが誤所からのプレーをした場合、そのストロークを行う前に他の規則に違反していたとしても、ほとんどの場合は罰は2打の罰に制限されることを規定するために注3を修正した。
付属規則IV
ティー、手袋、距離計測器などのような機器と他の携帯品のデザインについての一般的な規定を定めるために新しい付属規則が追加された。
アマチュア資格規則
定義
アマチュアゴルファー
アマチュアゴルファーとは、競技としてプレーするか、娯楽としてプレーするかにかかわらず、職業としてでも、金銭的利益のためでもなく、ゴルフのもたらす挑戦のためにゴルフをプレーする人であることをより明確にするために定義が修正された。

ゴルフの手腕や名声
プレーヤーのゴルフの手腕が衰えた後にゴルフの名声の保持について5年という時限が導入された。

賞品券
ゴルフ倶楽部から商品やサービスを購入するために使用される賞品券を認めるために定義を拡大した。
規則
規則1-3. アマチュアリズム;規則の目的
何故アマチュアゴルフとプロフェッショナルゴルフの区別があるのか、何故アマチュアゲームに一定の制限、制約が必要とされるのかを強調するために規則1-3が修正された。

規則2-1. プロフェッショナリズム;通則
旧規則は新しい規則2-1と合併して再構築された。

規則2-2. プロフェッショナリズム;契約と合意
国のゴルフ協会や連盟 - アマチュアゴルファーである間は直接的にも間接的にもいかなる金銭的利益を得ないことを条件にアマチュアゴルファーが自国のゴルフ協会や連盟と契約や合意を締結することを許すために新規則2-2(a)が追加された。
プロフェッショナル・エイジェント、スポンサーや第三者 - 18歳以上のアマチュアゴルファーはアマチュアゴルファーである間は直接的にも間接的にもいかなる金銭的利益を得ないことを条件に、単にそのゴルファーのプロフェッショナルゴルファーとしての将来に関して第三者と契約や合意を締結することを許すために新規則2-2(b)が追加された。

規則3-2b. ホールインワン賞
新規則3-2bはゴルフのラウンドをプレーしている間に達成されるホールインワンに対して賞金を含め通常の限度額の制限を排除している。この例外は特にホールインワン(ロンゲストドライブやニヤレスト・ザ・ホールではなく)に対するもので別個のイベントや、複数の参加ができるイベントには適用しない。

規則4-3. 生計費
プレーヤーの国の連盟や協会によって承認され、かつ支払われることを条件に、アマチュアゴルファーが生活費を援助するための生計費を受け取ることを許すために新しい規則が追加された。
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