共謀罪の構成要件を厳しくした「テロ等準備罪」を新設する組織犯罪処罰法改正案について、法務省が対象となる「準備行為」の具体例を法案で明記する方針を固めたことがわかりました。
 法務省はこれまで、テロ等準備罪について、「共謀」するだけでなく、実際に「準備行為」を行って初めて処罰の対象になると説明していましたが、犯罪を実行前に取り締まるため、「捜査機関に恣意的に運用される」といった懸念が出ていました。