前回予告していたISD条項、ラチェット規定、TPP離脱による訴訟リスク 

この3つの項目について説明していきたいと思います。

実はこの3つの項目はTPPの重要な部分になってきます。

もちろんメリット、デメリットも重要なのですがこの、ISD条項、ラチェット規定、TPP離脱による訴訟リスクのことを押さえておかなければTPPのことを理解したとは言えません。



それではまずISD条項について

ISD条項とは→簡単に言ってしまえば、企業や投
                        資家が国を訴えることができる。
                        それをどうやって解決するかの方                       
                        法を定めた条項。のこと



例えば➡︎日本の政府がアメリカの野菜を日本に輸出している企業A社に対して、アメリカの野菜は有害な農薬がたくさん含まれているから輸入禁止!!としたとします。


そうするとアメリカの企業は自由に貿易するためにTPPに入ったんじゃないか!!と怒るわけです。

するとアメリカのA社は日本に対して損害賠償を求めて国際投資紛争解決センターという機関に対して訴えます。(つまり裁判所)みたいなもの

この国際投資紛争解決センターがどのようにして解決するのかを定めたのがISD条項です。



そしてその解決する際のポイントが

投資家や企業の被害がどれだけだったかで判断する。
またその制度がどれだけその企業や投資家だけを差別しているかについても審議し判断する。


上の例でいうと、日本が有害な農薬が入っているから禁止にしたその制度がそのA社だけに対してだった場合、日本はA社に多額の賠償金を払わなければなりません。



もう1つここには重要な問題があります。

それはこの国際投資紛争解決センターが世界銀行の傘下である点。 

日本の最高裁判所もアメリカの最高裁判所も手を出せないのです。

しかも上訴できない。➡︎つまり明らかにその裁判の結果に不服があってもそれは変えることが出来ないのです。

その国際投資紛争解決センターの判断が全てということになります。


逆に言えばその国際投資紛争解決センターがもしアメリカと裏で手を組んでいれば日本は訴えられても勝つことができません。

しかもこの時にもし訴えられればそのお金はもちろん税金から支払われることになります。


このようなことがあり得るのか?と思うかもしれませんが絶対にあり得ないとは言い切れません。

以上がISD条項とその懸念の点です。



次にラチェット規定です。


ラチェット規定➡︎1度規制を緩めたら2度と規制       
                             を戻すことができない。


例えば➡︎日本が貿易の規制を一気に解除してなんでも日本に入ってくるようにしたとします。
ですが、途中日本の産業が儲からなくなって不都合になった場合やっぱり規制を元に戻すということはできないということです。


これがラチェット規定になります。

もし日本が上手いこと他国に乗せられて規制を1度緩めてしまえばもうそれきりになってしまうということです。


次にTPP 離脱による訴訟リスクです。

実はTPP はいつでも離脱することが可能になっています。
しかし、実際は離脱すると海外企業が「何勝手に抜けてんだ!」となるため海外企業から膨大な訴訟が起こる可能性があります。


つまり表向きはいつ抜けてもいいが、実際には抜けられる状況じゃないということです。 


これらがTPP のメリット、デメリットの他の重要なポイントです。

また今はTPP の発行は絶望的になっています。


TPP は6カ国以上で合計のGDP 85%以上がないと発行されません。GDP:国内総生産


日本はGDP17.7%
アメリカはGDP 60.4%

ですがそのアメリカがトランプ大統領により離脱を表明したため60.4%がなくなってしまい、結果TPP 発行は絶望的というわけです。


以上がTPPの内容になります。


閲覧してくださった方ありがとうございました。