離婚案件では、DV被害にあっている方がいます。

DVにあっている配偶者は、DV防止法に基づき、保護命令の申立てが可能です。


では、保護命令とは何か。

それは、DV防止法により、以下の措置をいいます。


①被害者への接近禁止命令

②住居からの退去命令

③被害者への電話等禁止命令

④子への接近禁止命令

⑤親族等への接近禁止命令


特に、①被害者への接近禁止命令は、効力発生から、6か月間、つきまとい等を禁止します。

これら、保護命令に反した場合、刑事罰(1年以下の懲役または100万円以下の罰金)があります。


DVにあわれてる方は、参考にして下さい。

泣き寝入りしてはいけません。