連れ去り別居の場合、一方配偶者のストレス、悲しみ、怒りは、計り知れません。

加えて、婚姻費用を請求されては、たまったものではありません。

これが、法律であっても、感情面まで縛れないのが一般的です。

では、連れ去り別居の場合、子に会う手段はないのか。

答えは、原則、会えます。

では、どうすればよいのか。

それは、面会交流の調停を申立てるのです。

面会交流の調停では、調停委員の他に、家庭裁判所の調査官という、面会交流のプロがいます。

その結果、話し合いや調査を重ね、裁判所より、『審判』という判断が下されます。

その内容は、「月◯回で、どこどこで、子に会わす」との場合が、多いです。

詳しく知りたい方は、ご相談下さい。