婚姻期間中に、夫婦で築いた財産は、共有財産の推定が働きます。
平たくいいますと、お二人の財産です。
そのため、離婚した場合、原則として、お二人の財産を半分にわけることになります。
ただし、例外があります。
例えば、婚姻前に、ご自身で貯めたお金です。
また、相続が発生し、ご両親から受け継いだ財産です。
これらは、「特有財産」といい、財産分与の対象外となります。
ここで、注意が必要です。
それは、「特有財産」は、主張する側が、立証する必要があることです。
具体的には、婚姻前の通帳残高です。
「特有財産」の立証ができない場合、それは、無かったものみなされます。
つまり、共有財産の推定が働き、原則どおり、お二人の財産として、半分に分けることになります。
したがいまして、離婚をお考えの方は、「特有財産」の証拠は、しっかり残して下さい。