離婚した場合、元配偶者が破産した場合、他方配偶は、財産分与は得られません。

酷い話です。

しかし、婚姻費用や、養育費は、非免責債権です。

よって、破産されても、請求自体は可能です。


一方、破産ではなく、財産分与の対象を、買ってに売却し、金銭に換え、逃げる方もいます。

これを防ぐためには、どうしたらよいか。

それは、保全措置をとることです。

すなわち、処分禁止の仮処分をするのが有効です。

この場合、不動産に、仮処分の登記がされす。

その結果、不動産の売却を、阻止することが可能となります。