離婚は、一般的に、役所に離婚届を提出することにより、成立します。


離婚の場合、夫婦喧嘩が勃発し、感情的になり、離婚届にサインした場合も考えられます。


この場合、後日、冷静になって考えた結果、財産分与や、慰謝料の取り決めなく、サインしてしまった場合も考えられます。


それでも、離婚届にサインをしてしまい、相手方配偶者が、役所に提出してしまえば、原則として、離婚が成立してしまいます。


その結果、婚姻費用を貰えなくなるなど、デメリットもありますので、慎重な判断が、必要となります。


では、離婚届にサインしたが、相手方配偶者に、離婚届を提出されたくない場合、どうすべきか。


それは、役所に連絡し、「離婚届の不受理の申出」

をするのです。


そうすれば、相手方配偶者が、勝手に離婚届を提出しても、受理されることはありません。