離婚は、一般的に、役所に離婚届を提出することにより、成立します。
離婚の場合、夫婦喧嘩が勃発し、感情的になり、離婚届にサインした場合も考えられます。
この場合、後日、冷静になって考えた結果、財産分与や、慰謝料の取り決めなく、サインしてしまった場合も考えられます。
それでも、離婚届にサインをしてしまい、相手方配偶者が、役所に提出してしまえば、原則として、離婚が成立してしまいます。
その結果、婚姻費用を貰えなくなるなど、デメリットもありますので、慎重な判断が、必要となります。
では、離婚届にサインしたが、相手方配偶者に、離婚届を提出されたくない場合、どうすべきか。
それは、役所に連絡し、「離婚届の不受理の申出」
をするのです。
そうすれば、相手方配偶者が、勝手に離婚届を提出しても、受理されることはありません。