建設業の一人親方の補償範囲業務災害について①請負契約に直接必要な行為を行う場合②請負工事現場における作業及びこれに直接附帯する行為を行う場合③請負契約に基づくものであることが明らかな作業を自家内作業場において行う場合④請負工事に係る機械及び製品を運搬する作業(手工具類程度のものを携行して通勤する場合を除く)及びこれに直接附帯する行為を行う場合⑤突発事故(台風、火災等)等による予定外の緊急の出勤途上保険給付の対象となる業務災害は、上記に該当し、加入対象に応じて一定の業務を行っていた場合とされています。