11月も終わりに近づき寒くなってきました。
日本年金機構などの事務処理ミスで未納となってしまった国民年金保険料について、政府は納付時効を撤廃し、来年(平成28年)4月からすべての未納期間の後払いを可能にするとのこと。
あくまでも事務処理ミスに限り、未納分を後払いできるように改められるようです。
労災保険、雇用保険、社会保険(健康保険・厚生年金)、一人親方労災、中小事業主労災特別加入などは、お気軽に当グループへ!
埼玉労務管理協議会
電話048-711-5600
11月も終わりに近づき寒くなってきました。
日本年金機構などの事務処理ミスで未納となってしまった国民年金保険料について、政府は納付時効を撤廃し、来年(平成28年)4月からすべての未納期間の後払いを可能にするとのこと。
あくまでも事務処理ミスに限り、未納分を後払いできるように改められるようです。
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