会社の労務リスクを予防するノウハウを考えるblog、今回も休憩についてみてみましょう。

◆休憩の与え方
1)勤務時間の途中に与えること
休憩時間は、勤務時間の途中に与えなくてはいけません。
「始業9時、終業17時、休憩17時~17時45分」というのはダメです。
2)原則として一斉に与えること
休憩は一斉に与えることが原則です。後で書きますが、「休憩の自由利用」を担保するという趣旨です。
ただ、例外が2つあります。
・労使協定
・労基法第40条
労使協定
労働者の過半数で組織する労働組合、または労働者の過半数代表者との間で書面協定を結べば、一斉に付与しなくてもOKです。
協定すべき事項は
・休憩を一斉に与えない(分散して与える)従業員の範囲
・分散して与える「与え方」
です。
労基法第40条
一定の事業場は、一斉休憩の原則が適用されません。サービス業など、全員が一斉に休憩でいなくなってしまうと、お客さんに不便な思いをさせてしまうような事業です。このようなところは、就業規則で休憩の与え方を定めます。
該当する事業は、次の通りです。
・旅客、貨物の運送事業
・物品の販売または理容の事業
・金融、保険等または広告の事業
・映画、演劇、その他興業事業
・郵便、電信、電話事業
・保健、衛生の事業
・旅館、飲食店、娯楽場
・官公署
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