新たにホームページにサイトを追加しました。


タイトルの通り『中小事業主の労災保険特別加入』

新たに何か始めたとかではなく今までもやっていた

サービスですが、より多くのかたにこの制度を知って

頂きたいという思いで


意外と知られてい料で知られていない制度です


仕事中のけがで病院に行ったときにどうなるのか

なんて、私もこの仕事を始めるまでは全く知らなかったし

興味もありませんでしたが

知っているか、知らないかは大きな違いです

知っている人は利用しています


経営者等は仕事中のけがは労災保険も健康保険も使えず

原則全額自己負担…つまり10割支払わなくてはなりません

原則と書いたのは、5人未満の事業所の代表者だけ一部

例外が認められているからです


民間の保険に入っていると言われることもありますが

補償内容を見てみると全然足りていない補償もあります

10割負担ということは、日ごろ病院で支払っている金額が

3000円程度の診療で、1万円必要になるということです

これが長期療養なんてことになると大変です


少ない費用で、充実した補償内容のこの制度

是非一度ご検討していただく価値がありますよ

http://uratsuka-sr.jp/tokka/top.html


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福岡の社会保険労務士事務所

『うらつか社会保険労務士事務所』

特別加入制度に関するご相談はこちらへ!

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新卒者で就職が決まっていない未内定者を救済する助成金として

①3年以内既卒者(新卒扱い)採用拡大奨励金

②3年以内既卒者トライアル雇用奨励金

③既卒者育成支援奨励金

があります。

この奨励金は平成24年3月31日までの暫定措置です。

もちろん、ハローワークを経由しての募集などいくつかの条件はあります。


最近、大学生の就職活動が早まりすぎていて3年の秋から活動を開始する

なんて新聞記事をよく目にしますが、春からの採用をこの時期に考えている

会社も少なくはないと思います。

そのような企業では、是非このような奨励金を活用して採用活動をしていただきたいものです。


簡単に奨励金の内容を説明すると

①正規雇用から6ヵ月後に100万円支給

②有期雇用期間(3ヵ月):月額10万円/正規雇用から3ヵ月後:50万円

③有期雇用期間(6ヵ月):月額10万円/座学等に要する経費(3ヵ月):月額上限5万円

  正規雇用から3ヵ月後:50万円

詳しくは<コチラ >をご確認ください


様々な条件もありますので、社会保険労務士等の専門家に相談して

計画をすすめて、少しでも経営に有効活用して下さい。



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経営資源として「ひと」「もの」「かね」があげられます

最近はこれに「情報」も追加されることもありますが

重要度合いに順番をつけると

1「ひと」 2「もの」 3「かね」

経営が厳しくなると3→2→1の順番で削減をしていき

最後に「ひと」の削減(リストラ)となります


では、その「ひと」との出会いとなるのが採用です


採用に頭を抱えている経営者の皆様も多いのではないでしょうか?


やはり、人と1度や2度会っただけで完璧に判断するのは

正直、無理な話だと思います

ただ、さまざまな方法を活用することにより

判断の精度を高めることは可能でしょう。


方法はいくつか考えられます。

募集の出し方、履歴書の見方、面接の仕方、契約の方法 etc.


私の顧問先でも、求人を出して募集してくる人の質を上げたい

とのことで、いちばん簡単にできる募集の出し方を変え

履歴書を事前に提出してもらうようにしました


その結果、たったこれだけで…というくらい目に見えて質が上がりました

立派な履歴書に職務経歴書まで添付してきてくれる方が増えたのです

ただ、そこには落とし穴が…


完璧な、履歴書、職務経歴書

さらに、素晴らしい方は面接後のお礼状まで

これにはマニュアルが存在するのです

ネットにもさまざまなサイトで紹介されていますが

ハローワークでも<こんな >サイトがあります


他にも、面接するとみんなきっちりした履歴書、職務経歴書でね

しかも、翌日にはお礼状が届いたんよね

ただ、今思えばあれだけすぐにお礼状が届くのは

面接の時にお礼状まで準備してて帰りにポストに出した感じやね

その時は、気づかんかったけど…

なんて話も聞いたことがあります


そこまでマニュアル化すると確かに見た目は立派ですが

それでいいのか?という疑問が残りますが

履歴書の事前提出をさせたお陰でお金もかけず

簡単に質の高い人が募集してきているのは事実です


採用の担当者はこのような実態も知った上で面接をすると

また、今までと違った角度で観察できるのではないでしょうか?




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