アークス社労士事務所のブログ

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今回は、前回にひき続き新たに会社を設立等した際行う必要のある

「労働保険・雇用保険の新規適用(加入)手続き」(以後 新規適用手続き)のについてご紹介させて頂きます。


まず新規適用手続は、大きく分けて下記の2つに分かれます。


1)「労働保険」の新規適用

2)「雇用保険」の新規適用


さらに1)は、「保険関係成立届」・「概算確定保険料申告書」、2)は「雇用保険適用事業所設置届」・「雇用保険資格取得届」という手続きに分けられ適用事業所は速やかに手続きを行う必要があります。


「労働保険」・「雇用保険」の適用事業所の要件


○従業員を1名以上雇っている事業所
        
・労働保険  

「代表者のみ」ないしは「代表者と同居の親族のみ」で経営している企業は対象となりません。

但し「特別加入制度」によって、代表者も労災に加入することは可能です。
また「同居の親族」について、通常の従業員と実態が変わらない場合は、従業員として扱われることもあります。


・雇用保険   

個人経営の「農林水産業」で従業員数が常時5人未満の事業所は、「暫定任意適用事業所」となります。
但し、雇用する従業員の2分の1以上が加入を希望した場合は、加入申請を行う必要があります。


次に新規適用手続きの順序と提出先は、下記の通りとなります。


1)「労働保険保険関係成立届」・「労働保険概算確定保険料申告書」の提出

提出先:事業所所在地を管轄する「労働基準監督署」ないしは「労働局」

             ↓

※ 1)の手続きが完了すると、「事業所の労働保険番号」が付与されます。

             ↓

2)「雇用保険適用事業所設置届」・「雇用保険資格取得届」の提出

提出先:事業所所在地を管轄する「公共職業安定所(ハローワーク)」
 
※下記要件を満たす従業員(適用除外対象者)のみの事業所は、2)の手続きを行う必要はありません。

1. 65歳に達した日以後新たに雇用される者

2. 1週間の所定労働時間が20時間未満の者

3. 31日以上継続して雇用される見込が無い者

4. 季節的に雇用される者であって、「4月以内の期間を定めて雇用される者」
または「週所定労働時間が30時間未満の者」

5. 学生(通信教育・大学の夜間学部・高等学校の夜間又は定時制の学生は除く)


最後に、「労働保険・雇用保険」の新規適用手続きを行なわないことにより、

「労災申請ができない」・「失業手当の受給できない」等事業主・従業員各々にとって大きなリスクを負うことになりかねませんので、手続きは速やかに行なって下さい。