経営者、役員、管理職、法務部員が知っておくべき労働法のブログ

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弁護士になって以来、一貫して、会社側の労務を担当。社会保険労務士の先生との違いは、「訴訟になった時に、会社は勝てるのか」を意識している点である。また、できるだけ、わかりやすく書くという観点から、細かな例外は省略している。

労働の問題については、別ブログでの掲載数が増えてきました。読者の方から、「別ブログにしてはどうか」という御提案をいただきましたので、



より見やすく、


より分かりやすく、


より検索しやすく、



するという観点から、本ブログを作ることにしました。


ご興味のある方は、メッセージを下さい。会社の経営者又は管理職の方々であれば、基本的に、アメンバー申請を承認致します。

【重要】

本ブログの注意事項は、下記のとおりです。何とぞ御了解いただきますよう、お願い申し上げます。

http://ameblo.jp/roudou-room/theme-10015795930.html


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中電アスベスト訴訟が和解、遺族に3500万円

 中部電力元社員の藤原健二さん(当時67歳)が中皮腫で死亡したのは、会社側がアスベスト(石綿)対策を怠ったためだとして、妻の重子さん(71)(名古屋市緑区)ら遺族3人が同社に慰謝料の支払いを求めた訴訟の控訴審の和解協議が21日、名古屋高裁であった。

 同社は安全対策が不十分だったことを認め、解決金として3500万円を支払うことで和解が成立した。

 和解条項にはこのほか、同社が被害発生の防止・抑止措置を講じることや、在職中に吸引した石綿で発病、死亡した退職者に対する弔慰金制度創設の検討などが盛り込まれた。

 藤原さんは1958年に入社し、99年に定年退職したが、2005年に悪性中皮腫と診断され、06年9月死亡した。重子さんらは07年、火力発電所勤務で吸引した石綿が発症の原因だとして慰謝料6000万円の支払いを求め名古屋地裁に提訴。同地裁は昨年、同社に安全配慮義務違反を認めて3000万円を支払うよう命じた。同社は控訴し、遺族側も賠償額の増額を求めて付帯控訴したが、同高裁が同12月、和解勧告をしていた。

2010年6月21日20時04分 読売新聞)


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アスベスト問題は、実務では大きな問題です。



社長が、会社を経営していると、


大変残念ながら、


ある社員に辞めてもらうしかない



という場面が必ず出てきます。その場合、



話し合いで退職に同意してもらう




ことがベストであることは、言うまでもありません。



それでは、社員の退職同意を得るための、コツは何でしょうか?



重要なことは、


「社員の自尊心を守る」



ことです。退職勧奨の対象となる社員は、一部の例外を除き、これまでの間、自分の仕事にプライドを持って取り組んでいたはずですし、退職後も、別の会社で、プライドを持って、仕事を続けるはずです。


そのような社員の自尊心を傷つけてしまうと、退職のための話し合いは、失敗に終わる可能性が高いです。



経営者の方は、ついつい、業務の効率性とか、収益の改善とか、そういった面に目が向きがちですが、


「社員の自尊心を守る」


ということは、忘れないで下さい。