当ブログ内では、2023年に不当解雇で弁護士に依頼せず労働審判を起こし「解雇撤回」と「給料の約10か月分」で解決した体験談を紹介しています。
労働審判を弁護士に頼らず労働者のみで起こす場合は、必要書類も全て自分で揃えます。
今回は、労働審判に必要な書類を紹介します。
労働審判で必要な書類
① 申立書
② 証拠書類
③ 証拠説明書
④ 会社側の登録証明書
⑤ 郵便切手 3,232円分
⑥ 答弁書に対しての反論文
上の①~④を説明すると
① 申立書は、訴訟でいう訴状のようなものです。
決まった書き方はありませんが最低限記載が必要な事柄もあります。
申立書は、パソコン、手書きどちらでも大丈夫ですが最低限記載する必要がある事柄が以下の通りです。
ア、当事者の名前など
申立人(労働者)と相手方(会社の代表者)に名前、所在地 等
イ、作成した年月日
申立書を作成した日付を書く(令和〇年〇月〇日 )
ウ、裁判所の名前を書く (○○地方裁判所 御中 等)
エ、事件のタイトル
申立人が事件名を付けます (いじめによる不当解雇事件 等)
オ、申立ての趣旨
審判で何を求めるか簡単に書きます。(解雇撤回・慰謝料 等)
カ、申立て理由
申立て内容の権利がなぜ発生したか。(慰謝料請求の場合、ハラスメントで精神的苦痛を被った 等)
キ、予想される争点・関連する重要な事柄
ある程度会社側の主張部分を予想して主張文を書きます
ク、交渉経緯
労働者と会社側がどの程度話し合いをしているか
② 証拠書類
証拠書類は、審判で求める内容で変わってきます。
不当解雇で有効な証拠書類
ア、雇用契約書
労働者が雇われていた事実を証明
イ、可能であれば社内規則
規則に違反していないいない事実を証明
ウ、解雇通知書または、解雇理由証明書
口頭で解雇を告げられた場合は必ず請求。解雇の事実を証明
エ、出勤簿や給料明細
出勤の事実や賃金や残業代未払いなどを証明
オ、録音データの反訳文
口頭で退職勧奨が行われた場合の録音データを文書化したもの 等
カ、日記
いじめや退職勧奨が行われたとき等に日記として記録する。
出来るだけ、日時やその場に立ち会わせた人の名前を具体的に記録
また、証拠書類の右上あたりに「甲 第〇号証」と番号を付けます。
③ 証拠説明書
提出する証拠書類にはどんな立証の意味があるのか記載します。
証拠書類の右上あたりに「甲 第〇号証」とつけ、証拠説明書にも「甲 第〇号証」ごとに説明分を記載していきます。
「甲 第1号証」 雇用契約書 平成〇年〇月から雇用関係が結ばれていた事実 等
④ 会社側の登録証明書
登録証明書は、会社側のいろいろな情報が記載された謄本です。
法務局に行き、手数料600円の収入印紙代を支払えば誰でも入手出来ます。
請求するためには会社の名称(株式会社○○など)や所在地、法人番号等が必要です。
⑤ 郵便切手 3,232円分
予納郵券と呼ばれ、裁判所から会社側に必要書類を郵送するための切手代です。
切手の額面は1円単位で決められています。500円切手×〇枚 100円切手×〇枚・・・等
⑥ 答弁書に対する反論文(補充書面)
会社側に申立書が届き弁護士がつくと申立書に対しての答弁書(会社側の主張 等)が送られてきます。
答弁書を読み反論したい部分があれば反論文を記載し裁判所に提出します。
労働審判の申出には、これら①~⑤の書類と手数料を添えて裁判所に提出します。
⑥については申立書を提出した後に必要に応じて。
申立書や証拠書類のコピー枚数は?
申立書や証拠書類はただ揃えて提出するだけではなく、必要部数をコピーする必要があります。
原本は含まず裁判所に提出する部数は以下の通りです。
① 申立書 5部 (片面で20ページの場合は100枚)
② 証拠書類 各2部 (甲 第15号証まである場合は、30枚以上)
③ 証拠説明書 2部 (5ページある場合は、10枚)
④ 会社側の登録証明書 原本のみでOK
⑤ 答弁書に対して反論文(補充書面)を提出する場合 5部(100枚くらい)
