2月から職場復帰を望んでいたのだけど
会社との話し合いがうまくいかず
おそらく2月も傷病休暇が延長になりそう。
月末に、精神科受診するので
わたしは先生の診察を受ける前に
会社と面談をさせてもらい
復帰するならば、どのような環境整備を行なってもらえるのか?を話したくて
例えば、慣らし勤務や、慣れるまでの間の業務変更や、部署変更など
話し合いを行って
それを根拠に、職場復帰の診断書を主治医に書いてもらえないか交渉したかった。
今回わたしからの申し出に
会社は会議を開き
上長たちで決まったことは
医師から職場復帰との診断書が出てからでないと
復帰後の職場環境など、今後の話し合いの席は設けられないとの回答だった。
私的には納得行かず
今の状況のまま診察を受けても
職場復帰を決める根拠が医師にはないため
歩けるようにならない限りは職場復帰できないと思うと上司に話したが
次回の診断書の内容を見てまた電話で話し合いをするとの回答だった。
わたしも戸惑っている。
突然、職場で倒れて歩けなくなってしまって
3ヶ月たち
いまだに杖歩行。
でもわたしは職場復帰を望んでいる。
けど、戻れない。
心の状態が良くならない限り歩けるようになりませんと、医師からは告げられたまま
自分がどうすれば心の状態が良くなるのかもわからず困っている。
大学の事例でしか聞いたことない病気になり
そして、合理的配慮という言葉が浮かんだ。
わたしは、まだ障害者手帳を持っていないが
この合理的配慮の対象者には当てはまる。
↓
わたしは歩けない症状で病気休暇をとっているが
身体症状症で心の状態が身体に転換して現れる
失立失歩という症状なので精神障害にあたる。
精神障害の手帳を取得するには
精神科通院6ヶ月以上とし
障害年金を受給する要件該当するには
精神科通院1年6ヶ月以上の期間が必要となる。
なので、まだまだ手帳や年金を受けることはできない。
仮に今、通院日数をクリアしていたとしても
傷病手当受給中は
障害年金は併給できないこととなっている。
この先、主治医がこの歩けない状態で
職場復帰を許可して
わたしが仕事に戻る場合は
職場はわたしが歩けないことを理由に、わたしを解雇した場合は、障害者差別解消法に引っかかるとおもう。
そして復帰するときには、私と話し合いを行い
合理的配慮を行う必要があるんだと思った!
なんかスッキリした。