皆様![]()
前回でやっとこさ 全教科の簡単な説明を終える事ができました![]()
長い間、更新が続けられたのも、一重に皆さまのおかげです、本当にありがとうございました![]()
といって、ここで終了ではありません~![]()
色々と追加で書きたいことがあります![]()
いつも通り 更新続けてまいります![]()
今から取りまとめて 地道に書いていきます ![]()
今後とも何卒 宜しくお願いします![]()
皆様![]()
前回でやっとこさ 全教科の簡単な説明を終える事ができました![]()
長い間、更新が続けられたのも、一重に皆さまのおかげです、本当にありがとうございました![]()
といって、ここで終了ではありません~![]()
色々と追加で書きたいことがあります![]()
いつも通り 更新続けてまいります![]()
今から取りまとめて 地道に書いていきます ![]()
今後とも何卒 宜しくお願いします![]()
頻出箇所の続きです ![]()
健康保険組合
気をつける箇所は
・どんな人達から成り立っているのか
(日雇特例被保険者は加わっていません)
・任意設立の条件
・管理部門の内訳
・合併、分割、解散の手続きや理由
これらについては 健康保険組合連合会と比較しながら覚えるとよいかと思われます![]()
時効
時効の起算日、これよく出題されますよ![]()
面倒ですが 全部覚えて下さいね![]()
と・く・に![]()
高額療養費の起算日![]()
診療日の翌月の1日 です。
例外として 診療月の翌月以降に支払った場合は、支払った日の翌日 となります。
他の給付の起算日と異なるのでご注意あれ![]()
頻出箇所の続きです ![]()
日雇特例被保険者
最初からですが、雇用保険法の 日雇とは定義がちょこっと違いますので ご注意を![]()
雇用: 日々雇用される者、または 30日以内の期間を定めて使用される者
健保: 適用事業所に使用される日雇労働者
適用除外者についても 覚えて下さいね。 出題されますよ![]()
あ、それとですね、手帳の名称も 雇用と健保では異なりますよ、紛らわしいのですが、ね![]()
雇用: 日雇労働被保険者手帳
健保: 日雇特例被保険者手帳
ややこしいから 雇用も健保も一緒の名前にしちゃえばいいのになあ![]()
押さえるポイントは 一般の被保険者との相違点かと思われます![]()
・何が賃金の対象となり、ならないのか
・保険料の負担について
・保険料額
・追徴金
・保険給付の種類
・保険料の納付条件
などなど。
ぜひ比較して覚えて下さいね![]()