各種検定試験、講習会、セミナー会場としてご利用ください。


【YIC京都工科大学校】


◆JR京都駅より徒歩5分

◆最大収容人数1,100名(34教室)

◆お問い合わせ先

    mail: room@yic-kyoto.ac.jp

    tel: (075)371-4040 リカレント事業室まで



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1.使用できる日程

  
1.学校が使用していない時(平日の空き教室、土・日・祝日で本校が行事・イベント等で使用していない時)を、貸教室として使用可能日とします。

  2.使用時間は、9:00~17:00まで。(前後の時間帯は別料金が必要です。)


2.申込方法

 
1.希望される方は事前に、希望日時を確認の為まず電話でお問合わせ下さい。

  2.空き状況を確認した上、所定の申込書で本校のリカレント事業室までお申込下さい。

  3.準備及び後片付けに要する時間は、使用時間の中に含めてお申し込み下さい。

  4.付属備品の貸出を必要とする場合は、申込時にお申し出下さい。

  5.問合わせ・予約等は、午前9時~午後5時(土日祝日は除く)までお願い致します。

  
【YIC京都工科大学校】


◆お問い合わせ先

    mail: room@yic-kyoto.ac.jp

    tel: (075)371-4040 リカレント事業室まで

  

3.年間予約の申込方法

 
 1.1年間とは当年4月~翌年3月までを対象とし、多数の教室を必要とされる場合は、1・2・3号館の内で必要な棟を予約申込して下さい


4.予約内容の変更について

  
1.使用内容の変更および取り止めするときは、再度申請を変更して下さい。


5.使用許可について

  
1.使用許可した時は、使用許可書に承認印を捺印し見積書を添えてお送りします。


6.使用料の支払いについて

 
1.見積書に問題なければ請求書を発行します。
  
  2.支払いは、実施日の1週間前までに銀行振り込みでお支払い下さい。
  (使用料をお支払い頂けない場合は、予約を取り消し、キャンセル料も必要となります。)

  3.料金表の金額には消費税が含まれていません、別途必要となります。



7.使用の取り消について

  
1.使用許可(確認書・使用許可書)を受けた後、取り消される場合は、「確認書・使用許可書」を返却のうえ、リカレント事業室までお申し出下さい。

  2.取り消しの場合はキャンセル料が必要となります。詳細はリカレント事業室迄お問い合せ下さい。



8.使用に際して

  
1.使用許可書を交付いたしますので、ご使用日当日必ずご持参下さい。
  (事前に、施設管理者と当日の打ち合わせをさせていただきます。)

  2.各部屋、基本レイアウトがありますので、基本以外のレイアウトをご希望の場合は、使用者自身でご変更下さい。なお、使用後は、現状に回復して下さい。



9.使用許可その他の注意事項

  
1.物品の販売・提供、寄付金の募集・各種団体への勧誘活動、宗教活動および暴力的破壊活動その他、公序良俗に反する目的でのご使用はお断りさせて頂いております。
  2.使用の権利を譲渡・転貸することはできません。

  3.設備管理上、支障を及ぼす恐れがある時は、使用許可を取り消します。

  4.使用の目的を偽って許可を受けた時は、使用の許可を取り消します。

  5.設備・備品等を損傷または紛失した時は、損害を賠償していただきます。

  6.当日のご使用時間は、原則として午前9時から午後5時迄です。

  7.貸し教室ご使用後に掃除を済ませ、もとの状態に戻してご退出下さい。(忘れ物等がないように、お願いします。)

  8.当校は駐車場がありませんので、車でのご来校はご遠慮下さい。

  9.全館禁煙ですので、校内での喫煙はご遠慮下さい。(外に指定場所が有ります。)

 10.使用にあたっては、施設管理員の指示に従って下さい。

 11.他の利用者に迷惑となるような行為、施設管理上著しい支障がある場合は、使用許可の取消をさせていただく場合がありますのでご了承下さい。

 12.ご利用して頂く所が、1社だけでなく複数になる場合もありますのでご了承下さい。

 13.年間を通じて教室を多く使用して頂くところについては、予約の時、1号館・2号館・3号館のうち何号館と予約下さい。



10.次の場合は、施設利用を許可できません。

 
1.公の秩序または善良な風俗を害する恐れがあるとき。

  2.施設等を汚損・損傷しまたは減失する恐れがあるとき。

  3.その他学校の管理上支障があると認められるとき。



11.すでに許可している場合でも、次の場合は条件を変更し取り消すことがあります。

 
1.使用施設の条例、規則、使用許可条例に違反したとき。

  2.虚為申請その他不正な手段により、使用許可を受けたとき。

  3.使用許可後、前項の1~3に該当することになったとき。



12.次のいずれかに該当する者に対しては、退去を命ずることができる。

 
1.施設等を損傷する恐れのある者。

  2.秩序を乱し、善良の風俗を害する恐れのある者。

  3.その他学校の管理に支障があると認められる者。



【YIC京都工科大学校】


◆お問い合わせ先

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    tel: (075)371-4040 リカレント事業室まで