成年後見人として財産管理していた高齢者らの口座から現金を引き出し着服したとして、業務上横領罪に問われた元司法書士で無職の被告(62)に仙台地裁は7日、懲役3年6月(求刑懲役4年)が言い渡されたそうです。
東尾和幸(ひがしお・かずゆき)裁判官は「司法書士の信用を悪用した犯行で、成年後見人制度の信頼も揺るがした。金を生活費に充てるなど自己中心的な動機だ」と指摘。
判決によると、被告は2019年10月~22年2月までの間、被害者らの成年後見人に選任された立場を悪用し、4人から計2062万円以上を引き出し横領した。成年後見人に選任した仙台家裁からの告発を受け、仙台地検が逮捕した。
これは後見人の横領であるが、福祉は施設での横領やヘルパーの横領といくつもニュースになっている。
介護の質と言われるが、それ以前に福祉の質が問われる。
