みなさん、こんばんは。社会保険労務士の樋口です。

今回は、「新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金」についてです。

事業主が従業員に休業を命じた場合、労働基準法26条の規定により、平均賃金の6割以上の休業手当を支払わなければなりません。しかし、新型コロナの影響は甚大で、休業手当を支払えない中小事業主がいるのも事実です。

そこで、休業手当が支払われない従業員に対して、「新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金」が支給されることとなりました。

以下2つの条件に当てはまる従業員に、休業前賃金の8割(日額上限11,000円)が支給されます。
① 令和2年4月1日から9月30日までの間に、事業主の指示により休業した中小事業主の従業員
② その休業に対する休業手当を受けることができない方

ただ、申請に当たり、ネックとなる点が2つあります。
①申請書類は事業主の協力を得て作成しなければならないのですが、そもそも休業手当を支払わない事業主が書類作成に協力するでしょうか。
② 事業主の協力を得られない場合は、事業主記入欄空欄のままでも申請書類は受理されるようですが、この場合、都道府県労働局から事業主に対して報告を求め、その回答があるまでは審査を行わないということです。すんなりと従業員に支給されるのでしょうか。

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