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みなさん、こんにちは。社会保険労務士の樋口です。

今回は、家賃支援給付金です。

新型コロナによる休業要請等に応じ休業した飲食店等は、売上が減少する一方で家賃等の負担には応じなければなりません。第2次補正予算成立により、家賃等の負担を一部軽減する給付金が支給されることとなりました。

以下、①②③すべてを満たす事業者に支給されます。
①資本金10億円未満の中堅企業、中小企業、小規模事業者、フリーランスを含む個人事業者
②5~12月の売上げが前年同月比で▲50%以上の月が1ヵ月でもあるか、連続する3ヵ月の合計が前年同期比▲30%以上であること
③自らの事業のために占有する土地・建物の賃料の支払いであること

給付額は、申請時の直近1ヵ月における支払賃料に基づき算定され、最大で法人に600万円、個人事業主に300万円が支給されます。

7月14日(火)より申請受付が開始される予定です。