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みなさん、こんばんは。社会保険労務士の樋口です。
 
前回に続き、「雇用調整助成金(新型コロナウイルス感染症の影響に伴う特例)」についてです。

この助成金は、本来の雇用調整助成金に比べ、緊急対応期間中は、支給要件の緩和など多くの特例が認められています。以下にまとめます。

【緊急対応期間】
4月1日から9月30日まで

【特例措置の内容】
①5月19日以降の申請については、計画届の提出が不要となりました。
②生産指標要件が、前年比「1カ月5%減少」に緩和されています。
③中小企業について、助成率は5分の4(解雇等を行わずに雇用維持している場合、10分の10)です。また、教育訓練を行った時の加算額は2,400円です。
④日額上限額は15,000円です。既に申請済みでも、4月1日まで遡って適用されます。
⑤1年間のクーリング期間、6か月以上の被保険者期間、残業相殺などの要件は撤廃されています。
⑥支給限度日数は1年100日(3年150日)ですが、緊急対応期間は含めません。