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みなさん、こんばんは。社会保険労務士の樋口です。

前回は、小学校休業等対応助成金について説明しました。この助成金は、会社に雇用される従業員を支援するものですが、委託を受けて個人で仕事をする保護者の方(フリーランス)もいらっしゃるかと思います。こういう方々を支援するものとして、小学校休業等対応支援金があります。

令和2年2月27日から6月30日までの間、小学校等の臨時休業等に伴う子どもの世話のため、契約した仕事ができなくなった、個人で仕事をする保護者へ支援金が支給されます。

「休暇」の考え方は、前回の小学校休業等対応助成金と同じですが、本支援金独自の支給要件として、
・小学校等の臨時休業等の前に、業務委託契約等を締結していること
・小学校等の臨時休業等の期間において、子どもの世話を行うために、業務委託契約等に基づき予定されていた日時に業務を行うことができなくなったこと
があります。

支給額は、就業できなかった日について、1日当たり4,100円(定額)です。

申請期間は、令和2年9月30日までです。