--------------------------------------------------------

メールでのご相談、何度でも無料
mxkmcn1@star.gmobb.jp

--------------------------------------------------------
みなさん、こんにちは。社会保険労務士の樋口です。

緊急事態宣言が全国的に解除されました。しかし、新型コロナとの戦いはまだまだ続きます。「with コロナ」と呼ばれる時代を何とか乗りきっていきましょう。

緊急事態宣言に伴う臨時休校要請等により、お子さまのお世話のため、会社を休まなければならない保護者の方がいらっしゃるかと思います。会社を休むことで収入が減少する保護者を支援する助成金として、小学校休業等対応助成金(支援金)があります。今回は「小学校休業等対応助成金」について説明します。

令和2年2月27日から6月30日までの間、以下の子どもの世話を保護者として行うことが必要となった従業員に対し、年次有給休暇とは別の有給休暇を取得させた事業主に助成金が支給されます。

①新型コロナウイルス対応として、臨時休業などをした小学校などに通う子ども
②新型コロナウイルスに感染した子どもなど、小学校などを休む必要がある子ども

なお、対象となる休暇は以下のとおりです。

◼️①に該当する子ども
学校の元々の休日以外の日 (※日曜日や春休みなど元々休みの日は対象外)

◼️②に該当する子ども
学校の元々の休日にかかわらず、令和2年2月27日から同年6月30日までの間は全ての日が対象

対象従業員は、雇用保険被保険者であるか否かは問われません。また、休暇制度については、就業規則や社内規定の整備を行うことが望ましいとされますが、就業規則などが未整備であっても、支給要件に該当する休暇を付与した場合は支給対象となります。

支給額:有給休暇を取得した対象従業員1人につき、対象従業員の日額換算賃金額 × 有給休暇の日数で算出した合計額
但し、対象従業員の日額換算賃金額は、8,330円が上限です。

申請期間: 令和2年9月30日までです。