メールでのご相談、何度でも無料
mxkmcn1@star.gmobb.jp
--------------------------------------------------------
みなさん、こんばんは。社会保険労務士の樋口です。
基本手当(失業手当)を受給できる期間は離職後1年間ですが、疾病、出産、育児等の理由により30日以上就職できない日がある場合、その期間、受給期間の延長が認められます。
今般、新型コロナ特例として、新型コロナ感染拡大防止の観点からハローワークへの来所を控える場合なども、受給期間の延長が認められる理由となるそうです。
求職者のみなさん、「三密」のハローワークに急いで足を運ばなくても大丈夫ですよ。