みなさん、こんばんは。社会保険労務士の樋口です。
 
新型コロナによる自粛要請で、従業員に特別休暇を与えた中小企業・小規模事業者さんもいらっしゃるのではないかと思います。今であれば、特別休暇制度を就業規則に規定するためにかかる費用の一部を補助してもらえる助成金があります。働き方改革推進支援助成金(職場意識改善特例コース)です。

就業規則の作成・変更費用、従業員の研修費用、専門家(社会保険労務士など)のコンサル費用等の原則4分の3(最大50万円)が助成されます。2月17日~5月31日に就業規則が作成、施行されていることが支給要件となります。

通常の職場意識改善コースは、交付決定後の取組みでなければ助成されませんが、職場意識改善特例コースは、交付決定前であっても2月17日に遡って助成されます。

今であれば、と言ったのは、申請期限が5月29日までだからです。今のところ、申請期限延長の話はありません。
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 ひぐち社会保険労務士事務所
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