法人税法では、債権の評価換えは認めていないうえ、損金の額に算入される損失の額は、その発生の事実により認識される。したがって、将来発生する貸倒損失を見積もり計上する貸倒引当金の計上は原則として認められていない。しかし、売掛金などの債権の貸倒による損失はさけがたく、企業会計上も貸倒損失を見積もって貸倒引当金勘定に繰り入れる慣行が確立されていることから、法人税法においても別段のさだめにより貸倒引当金の計上を認めている。なお貸倒引当金は、特別の自由が生じている債権に対する「個別貸倒引当金」と通常の債権に対する「一括貸倒引当金」がある。
設定要件・・・内国法人の有する売掛金、貸付金その他これらに準ずる金銭債権(一括評価金銭債権)の貸倒による損失の見込額として
経理要件・・・損金経理により貸倒引当金勘定に繰り入れること
損金経理繰入額-繰入限度額=+一括貸倒引当金繰入超過額(加算)
-繰入不足額→処理なし
引当金は決算調整事項
法人税法では、減価償却と同様に、法人が損金経理により一括貸倒引当金勘定に繰り入れた金額の範囲内で損金算入することにしており、いくら一括貸倒引当金に繰り入れるかは法人の意思にゆだねているので、繰入不足額は切り捨てられる。
一括評価金銭債権に該当するもの
1売掛金、貸付金、受取手形
2益金の額にさんにゅうされたもの
①資産の譲渡対価たる未収金
これは、国外関連者間取引において、輸出者の活動における利益に着目し、他の第三者輸出取引から輸出者の「通常の利潤の額」を算出し、当該金額から逆算して、独立企業間価格とする方法です。つまり、非関連者取引で生じた原価の額に、非関連者取引における通常の利潤を加算した価格をもって独立企業間価格とするものです。これは、輸出サイドの販売者の果たす機能の類似性が重要で、輸出者が製造者の場合に適するといわれております。これは先ほどの再販売価格基準法の場合と逆で、輸出者サイドに着目し、同じ売上総利益率ですが、原価サイドからアプローチのため、対原価売上総利益を利用しています。
この概念は、「一定期間に行われた比較対象取引」の収入金額と原価をそれぞれ合計し、その額により売上総利益の割合を算定します。
これは、輸出サイドの販売者の売上総利益に着目し、非関連者取引から通常の利潤を算定し、当該販売者の原価に通常の利潤を加算して輸出価格を算定しようとするものです。
この方法は、たとえば日本の製造メーカーがアメリカ親会社の下請け等で、日本サイドが単純な製造活動しかしない子会社等の場合に有効な方法です。
当該合算課税の後、当該子会社が日本の親会社に配当した時に、この配当が外国配当益金不算入制度の対象になる場合は当然この配当は課税されません。ただ特定外国子会社等からの配当で、その年度や過去10年間に日本の親会社ですでに合算課税された金額がある場合には、その金額に達するまでは、配当の九十五%ではなく百%を課税としないことになります。これはすでに百%合算課税されている所得から配当されたことになりますので、経費にあたる五%相当額を控除して受取配当を非課税とする通常の方法では、5%部分が二十課税で残るため、百%としたと言われています。また、この場合の配当に係わる源泉税も損金算入します なお、特定外国子会社等からの配当が、外国配当益金不参入制度に該当しない場合は、日本親会社でこの配当金が課税されますので、合算時の課税とで二重課税となります
海外子会社に利益を移転するのは、先程のようなグループ全体の税引き後利益を最大にするという場合だけではありません。例えば業績の悪い子会社を支援するために輸出価格を下げた場合にも、結果的には、日本で課税されるべき所得が海外に移転したことになります
子会社に対する物やサービスの無償提供については移転価格税制の条文の中に、国外関連者に対する寄付金の取扱が整備されました。
一般的に、法人が無償で資産の譲渡等を行った場合は、その取引が法人の業務とどのように関連するかが明確で
切りだし計算→ファクターの選択と計算→按分計算
関連社間取引における営業利益の合計が50になります。
この関連社間の合計利益(営業利益)50をAとBとでその機能やリスク負担に応じて按分します。
今、人件費・設備関連費用等が按分ファクターとして妥当とし、当該ファクターで計算されたAB営業利益比率はA:B=3:2となったとします。
ABの営業利益の比率が3:2になるためには、Aの営業利益が30になる必要がある。そこで、Aの営業利益を30とすると、減価40、経費20なので売上が90になる。よって、販売個数が10個であるから、販売価格単価9がAB間の独立企業間価格となります。
