こんにちわ~。
12回目の期日から約1ヵ月後、
調停案(和解案)が届いた。
調停案の最初は、
『調停案において認める損害については、別紙『損害計算表』のとおりであるが、
調停成立による早期解決を図るために、調整金も考慮して・・・』とあり、
“解決金”として
被告(住宅会社)が、原告(私)に支払う金額が記載されていたワ。
『損害計算書』は、
是正工事費用として、瑕疵一覧表で裁判所(調停委員)が判断した
瑕疵にあたる損害の合計金額が記載され,
続けて、その下に、
その他の損害(仮住まい費用や引越し費用等)が、
それぞれ項目別に、調停委員の見解文と金額が記載され、
そして、最後に、
それらの合計金額が記載された、
見やすく解りやすい、きちんとした表だったわ。
和解においての調整金の考え方は、
『調整金については、本件では、予定された工期が完了して、原告が本件建築の引き渡しを受けて住居しており、引渡しの遅延による損害金の請求は認められず、遅延損害金の利率は、商事法廷利率(改定前)の年6分と考えられること、瑕疵保障に代わる損害賠償請求は、期限の定めのない債務と考えられることから、遅延損害金の起算日は、早くとも催告の翌日と考えらること、早期に調停による解決を図る必要がある事などの諸般の事情を考慮して算定した。』
と、いうことは・・・・
“調整金=遅延損害金”ってことなのね。
私が主張した、契約書の中の“目的物”という考え方での遅延損害金は、
認めてもらえなかった。
私が注文した家じゃないのに・・・・
何も知らずに住まわされてた家なのに・・・・
それを考えるとスッキリはしないわね。
だけど、文章に書かれていたように、
私が注文した家じゃないけど、住むことはできていたわね。・・・・・・
それでも、やっぱりスッキリしないわね!
だって・・・・じゃ、どうしたら良かったの?
「私は、契約書通りに出来てると思ったもの
この家以外に、どこに住めば良かったの
いろいろ考えたって、ここに住む以外に
生活が継続できるところはないのよ!
しかたなく住んでいたのよ!」ってことよ。
遅延損害金は、
瑕疵に関係するところとしては、幾分の考慮はしてくれたけど
その金額は、
『催告の翌日』から計算した金額の満額でもないから、
これもスッキリしない。
この調停案(和解案)
うぅ~~~~ん・・・どうしたものかなぁ~。。