こんにちわ~。
私は、家族の他に犬が2匹と鳥が4羽と同居してるの。
このコ達と同居できる賃貸物件をさがしたけど、
・・・・・・・・・・・・・・無かったわ。
だから、
ペットホテル費用も請求した。
さて、
被告(住宅会社)の主張は、
「仮住まいでペットと同居でき物件は存在する。」
と、来たわ。
確かに“ペット可”の物件はあるわね。
だけど、その中身は『要相談』だったり、
『1匹だけ』だったり。
そもそも、
築浅の物件で“ペット可”なんて見つけられないわ
・・・無いのよ。。
被告(住宅会社)の主張は続く。
「仮にペットホテルにペットを預ける必要があるとしても、
本来原告(私)において日々行われるペットの世話は、
すべてペットホテルにおいて行われることになり、
原告に損害以上の利益が生じる。
したがって、ペットホテル費用は不要だ。」
この言葉は、
非常に腹立たしい主張だわよね?!
したがって、請求する事に迷い無しですよ。