こんにちわ~。
2021年6月21日にスタートした裁判。
原告は私。
被告は、住宅会社。
11回目の期日は
10回目の期日から約1ヵ月半後。
我が家は旧民法が適用されます。
被告(住宅会社)は、未だ当て木について反論を繰り返してくる。
床鳴りについても、予測通り反論してきたワ。
「補修した事は認めるが、
床鳴りは存在していない!」
・・・って、この反論にはビックリだったわ~。。。
あれだけ変な床鳴り音がして、
フローリングのいたる所に、
穴をあけて接着剤を流して補修したじゃん。
補修したはイイけど、
今度は、違う所で鳴り始めたり、また再発したり・・・・
原因を捜さないの?・・・行き当りばったりかしら???
更に、被告(住宅会社)は、こう反論したわよ
「仮に床鳴りが発生していたとしても、
瑕疵にはあたらないため、
補修の必要は存在しない。」・・・って・・・
・・・「はぁ~??」・・・もう、何言ってるの
ちょっと、意味が解りませんケド。
今まで、どれだけ補修をしたか・・・・
どんだけ補修しても直してくれないジャン
もうね~・・・
うちの床は
音は鳴るし、沈むし・・・・
普通に歩くと気持ち悪いから、早歩きか大股歩きだわヨ
床は常に身体が触れる場所だからサ、
しっっっっかり~、施工して欲しいものよね!!
その他の請求(引っ越し費用、仮住まい費用等)
についても反論と身勝手な主張をしてきたワ。。
被告(住宅会社)から提出された
主張の基となる証拠は実に呆れる物だったわね。
これらの証拠なるものを見ると、
住宅会社(被告)は、
瑕疵にいつても、その他の損害についても、
施主をバカにしてるとしか思えないワ。
そして、
裁判官からは、被告(住宅会社)の主張に対して
反論があれば、書面を提出するように促された。