こんにちわ~。ニコニコ

 

損害賠償請求は、

請求金額を決めて訴状を提出する。

 

最初は、

   『こんなもんだな』

    と思って請求金額を決め訴状を提出しても、

期日が始まると、

・・・・・・・・あるいは期日が進んで行くと、

原告の請求の考え方が変わったり

床鳴りのように、追加する請求が増えたりするの。

 

こういう変更がある度に

  “趣旨変更申立書”

          という書類を裁判所へ提出するのヨ。びっくりマーク

これには、

  『申立の趣旨』『申立の理由』を記載する。

 

私(原告)は、10回目の期日を最終として、

  4回目の趣旨変更申立書を提出したわ。びっくりマーク

 

期日を進めて行く中で、

  細かな変更があったり、

  損害の追加があったりで金額の変更があったからね。びっくりマーク

 

民事裁判は、必要である事柄1つ1つを、

   全て書面にして提出することで進んでいくの。

こういった細かい作業を含め、

 弁護士先生の存在は、

 期日をスムーズに継続する為には

       必要不可欠だと実感しているワ。

 

弁護士先生に尋ねたわ。

  「請求の締め切りの期限ってあるのですか?」

  「特にこの日までということはないです。

   裁判官の判断でここらへんかなというところで

                     締め切りとなるので、

       請求したいものは、早めに出した方が良いですね。」

 

まっ、

   『損害として請求するものはこれで終わり』とするタイミングは、

  期日を続けているとわかるから、

       ダラダラと請求を追加し続けることはない。

   賠償請求できるモノの数にも限りはあるのよ。びっくりマーク

 

私(原告)が提出した4回目の趣旨変更申立書は、

 床鳴りの意見書作成費用等を請求するのを最後として、

  最後の『請求の趣旨変更申立書』になった。

 

  後は、相手の反論と裁判官の判断ね。びっくりマーク