こんにちわ~。
現地調査は、
省令準耐火構造以外の瑕疵についてのみ実施された。
弁護士先生に尋ねたわ。
「現地調査って2回しますか?」
「いいえ、1回です。」
「じゃ、省令準耐火構造についての現地調査は?」
「やらないという事だと思いますよ。
現地調査をする必要がないと裁判所と調停委員が判断したんですね。」
ちょっと気が抜ける感じだけど、
弁護士先生が言うには、
概ねこちらの主張が認められているという事のようだ。
被告(住宅会社)は、
省令準耐火の施工をしていない事は認めている。
そのなかで、
「当て木はある」と写真を出して主張してきてはいるけど、
どの部分の事を当て木と言っているのか、
それは規定通りで施工されているのかは証明してこないし、
これが壁部分の当て木だという写真を証拠として提出してきたけど、
それは場所的に明らかに当て木ではないのよ。
そもそも、当て木があると主張する箇所はたった3つ。
とにかく、被告はきちんとした証明ができないんだもん。
チンプンカンプンでトンチンカン
ただひたすら「当て木はある!」と言うばかりなの。
それに・・・
被告(住宅会社)は、住宅に関わった真っ当な担当者・・・
建築士が顔を出して来ないというも
現地調査を必要としない1つの要因なのかもしれない。
それに比べると、
私(原告)は、住宅会社(被告)は省令準耐火構造の施工を
全く、1つもしていないという事を主張書面に書き、
説得力のある調査書や意見書を証拠として提出してるワ。
そういう中で、「当て木」だけはあるというのは、
どうしたって信ぴょう性に欠けるわよね。
調停委員も言っていたよ。
『ここはやってないが、ここはやってある』
というのは考えにくいと。
そして、
「石膏ボードを剥がす事をしなくてはならないし、
例え、そこに当て木が有っても無くても、
金額的には微々たるもので、
賠償金にそれ程の差はない。」
と、いう事も言っていたわ。
だから、
現地調査の必要性はないと判断されたみたい。