商標登録にかかる意見書について、事実と異なる点が指摘されているので、まとめます。


①日本古武道協会と日本古武道振興会は、古武道を統括する団体なのか?

・両会に所属していない古武道団体も数多く存在することから、古武道を統括すると断定するのは不適切である。

 


② 日本古武道協会と日本古武道振興会は、継承者の認定機関ではないのではないか?また、認定機関であったとしても、認定者以外は継承者ではないと断じることはできないのではないか?

・このことについては、春伊館から両会に問い合わせ中とのこと。

・日本古武道振興会からの回答が掲載され、古武道振興会は公式に古武道流派の継承者を認定する機関でないことが示された。



③申請者を尾張貫流槍術の「唯一かつ真の継承者」とするのは不適切ではないか?

・尾張貫流槍術は、「目録を受けた者皆が継承者である」との記事が、月刊武道に記載されている

 

・申請者は、先代からの指名によって継承者になった訳ではない。

・音声記録には、申請者を継承者に指名しない理由が語られている。


④申請者が春風館門人に対して行った「商標登録申請した理由」と、意見書の内容が合致しないのではないか?

・申請者は、春風館門人には「商標登録は海外からの不正登録を予防するためであって、暖簾分け道場の存在を否定するものではないと門人全員に説明」し、商標登録申請の正当性を主張している。しかし、意見書にはそのような記載はなく、他道場の活動を妨げるような記載がされている。

・商標登録が拒絶されれば、今後海外からの申請があったとしても、同様の理由で拒絶される。従って、海外からの不正登録を予防する目的ならば、そもそも意見書を提出する必要がない。