尾張貫流槍術の商標登録問題について、特許情報プラットフォームを参照したところ、以下のとおりでした。

 下村幸裕氏による「尾張貫流槍術」の商標登録願の出願

②刊行物等提出書による情報提供

③拒絶理由通知書による商標登録できない理由の通知

④下村幸裕氏による意見書の提出

⑤刊行物等提出書による情報提供

このうち意見書については、特許情報プラットフォームの経過情報から確認できます。





②は「尾張貫流槍術」を商標登録にすべきでない理由について、⑤は意見書に対する反論等が情報提供されました。




現在も審査中のため、経過を見守りたいと思います。