尾張貫流槍術の商標登録問題について、特許情報プラットフォームを参照したところ、以下のとおりでした。
① 下村幸裕氏による「尾張貫流槍術」の商標登録願の出願
②刊行物等提出書による情報提供
③拒絶理由通知書による商標登録できない理由の通知
④下村幸裕氏による意見書の提出
⑤刊行物等提出書による情報提供
このうち意見書については、特許情報プラットフォームの経過情報から確認できます。
②は「尾張貫流槍術」を商標登録にすべきでない理由について、⑤は意見書に対する反論等が情報提供されました。
現在も審査中のため、経過を見守りたいと思います。
