理容師ブログ/理容業は面白い!

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こんにちは!!Smile hair premiumからやってまいりました!!理容業で生きていくと決めたエダです!!理容師ブログで少しでも理容師に興味を持ってもらって、少しでも理容師人口が増えてもらえたらと思います!!

理容師国家試験

理容師国家試験

関係法規をマスター!!

 

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関係法規の覚え方は

意味を理解すること!!

丸暗記は止めよう。

 

それではいってみよう!

外国で理容を業としていた者であっても、日本で理容師となるためには、理容養成施設において必要な知識及び技能を習得しなければならない。

*海外と日本では法律が違う為

 

公衆衛生の向上に資することで国民全体の利益を図っている。

*理容師免許の基本は安全と衛生!仕事の基本はWINとWIN。

 

・理容の業務が適正に行われるように規律している。

*当たり前やがな。

 

・理容師の資格を定め、理容師の免許を受けた者でなければ理容を業としてはならないとしている。

*その為に専門学校に通っているからね。

 

・免許の申請に当たっては、免許申請書に精神の機能の障害に関する医師の診断書を添付しなければならない。

*精神的に正しい判断が出来ないと理容師は厳しい

↑こっちは安全面

 

・理容師が伝染性の疾病にかかり、その就業が公衆衛生上不適当と認められるときは、業務停止処分となる事がある。

*理容師免許は衛生に厳しいからね。伝染性=業務停止処分。

↑こっちは衛生面

 

そして・・・

 

業務停止処分となったときは、速やかに処分を行った者に免許証(免許証明書)を提出する必要がある。

業務停止は一旦免許を預ける

 

↓それでも理容を業としたら・・・・

 

・理容師法の規定による業務のお停止処分に違反して、業務停止の期間中に理容の業をした場合。

免許取り消し処分。こうなった時の為に一旦免許を預けるんだろうね。

 

↓それでも懲りずに

 

・理容師が免許の取り消し処分後においても、引き続き、理容の業務を行ったときは、罰金に処されることがある。

*免許を没収されたら、ほかに取れる物はお金だけ。

 

・理容所の開設届には、業務に従事する理容師について、指定された伝染性疾病の有無に関する医師の診断書を添えなければならない。

*免許を取る時は精神疾患の診断書(従業員が自分でやる物)。それ以外は伝染病の診断書。(オーナーが提出する物)

 

・理容師養成施設又は美容師養成施設のいずれか一方を卒業した者が、他方の養成施設で履修する場合には、履修科目の一部を免除する制度が設けられている。

*ダブルライセンスは一年で取れる

 

・理容師が出張理容において理容師法に基づく衛生上の措置を行わなかったときは、業務停止処分となることがある。

*理容師免許は安全と衛生。これを破ると業務停止処分。

(業務停止処分を破る・管理理容師を置かない=閉鎖)←重罪

 

・管理理容師を設置すべき理容所に管理理容師を設置しないときは、理容所の閉鎖処分となる事がある。

*理容師が常時2名以上いるなら、管理理容師が安全、衛生的に管理をする事。2名以上の理容師で管理理容師がいない理容室は存在すら出来ない。

 

・理容所開設時における検査確認を受けずに理容所を使用したときは、そのことにより罰金に処されることがある。

*売上げが出る場合は没収(罰金として)。免取り後に働いても罰金だよ。

 

・理容師試験に合格しても、かつて無免許で理容の業を行った者には、免許が与えられないことがある。

*無免許は重罪

 

・理容師試験に合格しても、理容師名簿に登録されなければ理容を業としてはならない。

*合格→名簿に登録→免許発行。名簿に登録してから働く!

 

 

・理容所開設の届け出には、管理理容師の氏名のほかに、その者の住所も届け出なければならない。

*ポイントは管理理容師だけ住所を記入する!

 

・理容所を開設しようとする者は、営業を開始する前に都道府県知事に開設の届け出をしなければならない。

*開設前に都道府県知事の許可が必要!届け出先は、管轄の保健所まで。

 

生活衛生営業センターは経営の健全化を通じて衛生水準の維持向上を図り、利用者又は消費者の利益を守るために設置されている。

*「生活衛生水準の維持向上利用者、消費者の利益の為に営業するセンター」と覚えよう!

 

医師法に基づき、医師でない者が針先に色素を付け皮膚の表面に墨等の色素を入れる行為(アートメイク)を業として行うことは禁止されている。

*医師でないとアートメイクが出来ない。タトゥーは医師でなくてもオッケー(謎)

↑目的の違いによるらしい・・・

 

・開設者が業務停止処分を受けている理容師に理容の業務を行わせた場合

*業務停止処分を破る・管理理容師を置かない=閉鎖←重罪

 

振興指針は、厚生労働大臣が定めることができる。

*振興=物事を盛んにする。

厚生労働大臣(ルール作り)>都道府県知事(保健所)>理容所

免許を取る前は厚生労働大臣。免許を取った後は都道府県知事(保健所)

 

・生活衛生同業組合は、振興指針に沿って振興計画を定めることができる。

*厚生労働大臣が振興指針(ルール作り)それに沿って計画するのが生活衛生同業組合

 

・政府は、振興計画に基づく事業の実施に必要な資金の確保などの援助に努めるものとされている。

*振興計画が出来ても、予算が無いと何もできません。

 

・厚生年金保険に加入する会社員は、同時に国民年金に加入する事になる。

*国民年金に上乗せするのが厚生年金。

(国民年金は一律。払えない人は優遇。厚生年金は、給料や賞与が増えると増額)

因みに、給料が上がると健康保険・国民健康保険も上がるよ。

 

続く・・・・

 

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