現職の政治家がPTA会長、自治会長等をするのは、公職選挙法に抵触の恐れか | 義勇兵のブログ

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高校時代に芦原会館で空手を学び、武道・武術の研究がライフワークになりました。
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今回は現職の政治家がPTA会長等をするのは、公職選挙法に抵触の恐れがあることが、X(旧Twitter)で話題になっています。

寺田西小学校のPTA会長は元市議会議員の方で、経験を生かしてPTA改革に取り組んでくれています。
可能な限り続けてもらいたいと思っています。

私も先日の寺田西社会福祉協議会の事件とかで、市議会議員の方が会長をしている場合、
色々な問題が起きないか気になり調べていて、

今回の公職選挙法の可能性について出てきたので驚きました。

忠岡町議会議員の勝元ゆかこ議員によると、

現職の政治家がPTA会長等になることについて、公選法に抵触する部分は、 大阪府選管によると 
①売名行為「事前運動(選挙期間でないのに選挙活動をすること)」の恐れ がある。
②贈答品等の提供については、団体として贈答は大丈夫。
会長個人が誰かに贈答については「寄附」の恐れがあるとのこと。

また、

事前運動となり得る具体例 として
①売名目的で就任した。
 ②その立場を使って知名度を上げようとしている。
③贈答品等の配布物に、その政治家・候補者を想起させるもの(氏名・その他の「氏名類推事項」)を表記などがある場合は
注意が必要なようです。





城陽市でも今後、市議会議員等の政治家の方が、PTA会長や自治会長などの役員をする場合は、よく考えて受けないと、
公職選挙法違反になる可能性があるかもしれないので、気をつける必要がありそうです。


城陽市で市議会議員が、わざわざ引っ越しをして、自治会長を引き受けている事例や、
近く市議会議員の方の子供が小学校に入学する事例があると噂になっているので、今後の様子を見ていきたいと思います。


参考
たつの市議会政治倫理に関する決議

(抜粋)

自治会長には就任しない。その他市の行政に直接関連する団体の代表者に就任することを自粛する。