大阪府堺市保護者会(PTA)裁判 原告第1準備書面 | 義勇兵のブログ

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今回は大阪府堺市保護者会(PTA)裁判・原告の第1準備書面を紹介します。

「平成26年(ハ)第632号 会費等返還請求事件

第1準備書面  平成26年7月10日

堺簡易裁判所民事3係御中

第1 被告の答弁書中、「4・私の言い分」 ( 別紙)に対し,以下の通り反論する。
 1,(1)については否認する。
 2,(2)については否認する。
 3,(3)については不知。

第2 原告の主張
 1、(1)については,甲3号証にある通り,強制参加であると誤認させる内容となっており,原告はやむを得ず「依頼があれば引き受けます」の項目に印を付け提出したところ,担任教諭よりなり手がいないため引き受けて欲しいと連絡があった為,学級委員を引き受けたものである。
被告が主張するような積極的な参加ではなく,誤認に基づいた消極的参加であり、被告の主張は受け入れられない。

 2、(2)については,以下の点について争う。

(1)PTAではないとの主張
  一般的にPTAとは,各学校ごとに組織された保護者と教職員による社会教育関係団体のことであり,本旨は保護者と教員が学びあうことで,その成果を児童生徒に還元することである。甲1号証の第2章第2条はこの要件に合致しており,名称がどの様なものであろうと実態は相違ないと考えられる。また,社会教育関係団体はいかなる方法によっても、不当に統制的支配を及ぼされ、又はその事業に干渉を加えられることはないとされているが(社会教育法第12条)、私立学校については当該法が明確に適用されないため,被告が指摘する甲1号証第3章第6条はこのことを担保しているに過ぎない。
また,被告は甲1号証第3章第7条をも根拠にしているが,当該条文には「本校の教育活動等に干渉するものではない」と記載されている一方で,答弁書では「本会は,学校の教育活動に大きく関与している」と述べており,明らかに矛盾している。よって被告の主張には根拠がない。

(2)現金書留送付の経緯
  答弁書(2)及び(3)を併せて考えると,被告は退会を認めていなかったにも関わらず,現金を送付したことになる。また,振替停止が直ぐにはできないと聞いた為とあるが,原告が返還を請求した以降の2回の振替までは,それぞれ1ヶ月半と5ヶ月以上の期間があり、明らかに詭弁である。以上の事から、退会を認めないまま問題を隠蔽しようとした意図があったと考えられる為,事実を争う。

第3 求釈明
 
1、被告の主張中,次の事項を明らかにするよう求める。
被告が請求の原因について認めるということは,不法行為(即ち結社の自由の侵害及び消費者契約法違反)及び任意加入団体であることを認めたことになるが,一方で会則には未だ退会の規定もなく,任意加入であることも明示されていない等不法行為が放置されているが,どの様に解消するのか。また,不法行為の責任は誰がどの様に取るのか。

2、答弁書「4・私の言い分」(3)では会費返還の許可を取ったと記載しているが,誰に返還許可を取ったのか、議事録等書証にて明らかにされたい。

3、甲5号証及び甲8号証で記載した通り,活動趣旨に賛同したものは実費負担すると申し出た事に対し一切回答無いまま,被告答弁書「4・私の言い分」では保護者会支給品や行事に一切参加出来ない旨記載があるが,任意加入団体であることを認めていない(=強制参加との認識)からこそ,この様な発言がなされているのではないか。

4、被告答弁書「4・私の言い分」で,言い分があるとしながらも和解を求めているが,言い分があるのであれば争うということであり,和解請求とは矛盾するがどう考えているのか。

5、被告は「3 請求に対する答弁」で請求の原因について認めるとしているが,一方ではPTAではない,強制ではないとの主張をしており,整合性がないがどう考えているのか。

第4 その他
  原告は「3 請求に対する答弁」にて被告が不法行為を認めていることから、和解には応じず判決を求める。」

以上