PTA問題と民事訴訟 勉強ノート  Vol.1 (修正版) | 義勇兵のブログ

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高校時代に芦原会館で空手を学び、武道・武術の研究がライフワークになりました。
趣味の少林寺拳法、羅漢拳法、ガンプラ、読書他色々なことを書いていきます。

城陽市のPTAや学童保育所の保護者会の改革を行っています。

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PTA問題を考える際の参考に。






PTA問 題と民事訴訟 勉強ノート  Vol.1

コラムとして表明できるほどの内容ではないかも知れませんが、少しでも皆様と共に勉強を行いたくノートを作成致しました。
有意義な活用ができることを願っています。

問題が起きたらどうする???
問題や事件の解決方法として、当事者間の話合の他に、ADR、調停、仲裁、あっせん、裁判などいくつかの紛争解決手段はあるかと思います。
どのような手段で解決を図るのかは事案の内容によるところが大きいのではないでしょうか。
裁判では、裁判を行うための一定のハードルがあります。
裁判外紛争手続は、そのハードルが緩いので簡易的で迅速な解決方法と一般的には解釈されています。
そのためデメリットもあることも実情です。
裁判外紛争手続で解決が望めない場合は、裁判所に主張する権利の存否を判断して頂くことによって紛争を解決する方法になります。
裁判官は権利の存否の判断基準となる民法、商法などの実体法に基づき判断を行います。
権利は、実体法の規定する要件に該当する事実があった場合に発生、変更、消滅します。
裁判所は、主張する権利の発生、変更、消滅を規定する実体法の要件に該当する事実の存否を認定し、権利の存否の判断を行うのが民事訴訟にな るかと思います。

民事訴訟の審理は、裁判所が、証拠に経験則を適用認定し、認定した事実に実定法を適用し、権利の存否を判断することになります。
民事訴訟では、弁論主義が採用されています。
事実主張及び証拠提出を当事者の権能かつ責任とする法原理です。
(例) 入会契約をした⇒入会費を支払え(請求権)・・・(請求権を訴えた側の立証)証拠⇒契約書提出 など。

用語の定義等
民事裁判権・・・具体的な事件を裁判によって処理することができる国家の権能
        裁判権が及ばない場合は訴えは不適法であり却下される。
管轄・・・・・・裁判権が及ぶ事件をどのように各裁判所に配分するかの基準の定め
職分管轄・・・・家裁、簡裁、地裁、高裁、最高裁など裁判所の分担
        審級管轄・・第一審 簡裁又は地裁、第二審 地裁又は高裁、第三審 高裁又は最高裁
事物管轄・・・・第一審を地裁か簡裁いずれかとするかの定め
        訴額140万円以下・・簡裁(裁判所法33条1項1号)
         なお、訴額の算定ができない、事案が極 めて困難な場合は140万円を超えるものとみなされ、地裁が第一審となる。(裁判所法24条1号、33条1項1号)
土地管轄・・・・事件と土地との関係によって決める定め
         管轄区域・・事件と人的、物的関連する地点により管轄区域がきまり、地点を裁判籍とよぶ
         普通裁判籍(その他裁判籍、管轄等は割愛)
         普通裁判籍・・土地管轄は原則、被告の普通裁判籍の所在地を管轄する裁判所にある
                (民事訴訟法4条1項)これは、応訴を強制される被告の生活の本拠地に管轄を認めるのが、公平であるからである。
             ・・合意管轄 当事者の合意によって生じる管轄(第一審に限り)
               (民事訴訟法11条1項)
当事者・・・・・訴え又は訴えられることによって判決の名宛人となる者
当事者能力・・・訴訟の当事者となることができる資格
        実体法上の権利能力者(民事訴訟法28条1項)
         自然人・法人はすべての当事者能力を有し、胎児は不法行為による損害賠償請求、相続、遺贈について当事者能力を有する。 (民法721条、886条、965条)
         (例外)
         法人でない社団・財団(民事訴訟法29 条1項)
        法人でない社団又は財団で、代表者又は管理 人の定めがあるものには、当事者能力を認めている。
        法人でない社団の定義
        本 条の社団といい得るためには、団体としての組織を備え、多数決原理が行われ、構成員の変更にもかかわらず団体そのものが存続し、代表の方 法、総会の運営、財産の管理その他団体としての主要な点が確定していなければならない。(最判昭39.10.15)
        権 利能力なき社団であるマンション管理組合につき認めている(最判平23.2.15)
        当事者能力欠缺の場合・・・不適法な訴えと して却下判決となる。

訴え�・判決までの概略手続等(簡易)
1、訴 えにより手続が開始される(訴えの提起・訴状の提出)
請 求の構成・・原告、被告、訴訟物(実体法上の権利又は法律関係)
           請求の趣旨及び原因・・どんな当事者間のいかなる請求につき判決を求めているか明らかにする。(民事訴訟法133条1 項・2項)
           請求の趣旨・・求める確定的・結論的判決内容
           請求の原因・・請求を特定するのに必要な権利関係と発生原因
   訴状の審査・訴状の送達・期日の指定が行われる。

2、民事訴訟の基本原則
公 開主義・・・訴訟の審理・裁判が傍聴できる状態で行われる(一般公開の原則 憲法82条)
        裁判の公正を担保し、司法に対する国民の信頼を確保の理由
         ただし、対審について、公開が公序良俗を害するおそれがあるときは非公開とすることができる場合がある(スターカー事件等の対審で非公開とされた事件等がある)
         (82条2項本文、同条2項但書)
処 分権主義・・訴訟の開始、訴訟物、その範囲、訴訟の終了など当事者に処分権能を認めること
         訴訟の終了原因・・訴えの取下げ(261 条)、訴訟上の和解(264条等)、請求の放棄、請求の認諾(266条)など
   訴訟要件の注意・・当事者に関し、当事者が実在する、当事者能力がある、当事者適格(法的利益の帰属者(実質的利益帰属主体))があ る、訴えの提起・訴状送達が有効
            訴訟物に関し、訴えの利益があるか
   訴訟の審理・・口頭弁論が原則
         不出頭又は出頭したが弁論をしないときその者 が提出した訴状又は答弁書、準備書面に記載した事項を陳述とみなす(陳述擬制)(158条)
         準備書面・・当事者が口頭弁論において陳述しようとする事項を記載し、裁判所に提出する書面(161条、162条、規則2条以下)
         *口頭弁論を経るかどうかは、裁判所の裁量に任されており(87条1項ただし書 任意的口頭弁論)、心地は相当と認める方法ですれば足りる(119条)

3、当事者訴訟行為
本案の申立⇒攻撃防御((法律上の主張・事実上の主張)(自白と認否)(抗弁と再抗弁)立証)・(弁論準備手続き)を繰り返す⇒口頭弁論⇒ 判決
抗 弁・・自己が証明責任を負う事実の主張
立 証・・争われた事実は、証拠によって証明する
弁論主義・・全体として、弁論主義が原則として妥当する
       裁判の基礎をなす事実と証拠の収集・提出を当事者の権能かつ責任とする原則
        行政事件など公益性の強い事項に関しては、事実と証拠の収集・提出を裁判所の権限かつ責任ともする職権探知主義などもある
   証拠価値・・証拠力(証拠価値)は、一定の証拠資料が事実認定に役立つ程度のこと
   証明・・・・裁判官が確信を得た状態又は革新を得させようとする当事者の行為
   疎明・・・・事実の存否につき、裁判官が一応確からしいとの心証を得た状態又はその状態に達せしめるための当事者の行為
   証明責任・・判例・通説は、各当事者は自己に有利な法律効果の発生を定める実弟法規の要件事実について証明責任を負うものとしている(法律要件分類説)
           不法行為に基づく損害外相請求では、被害者が加害者の過失につき証明責任を負う(民法709条)が、自動車事故の場合、被害者保護のため加害者側が無過失の証明責任を負う(自動車損害賠償保障法3条ただし書)などの証明責任の転換などもある
4、事 実認定
自 由心証主義・・裁判の事実認定において、審理に現れたすべての資料・状況に基づき、裁判官の自由な判断に
よって形成される心証にゆだねる原則(247条)
5、証 拠調べ
証人尋問、当事者尋問、鑑定、書証、検証など
6、判決の成立
判 決の成立は、原則、判決書の原本に基づく言渡しよって成立し、その効力を生じる(250条、252条、規則155条1項、2項)
7、判決の確定
一 定期間経過後判決が確定する

このノート記載事項は個人の勉強資料で御座います。
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参 考資料 伊藤塾基礎法学テキスト、有斐閣判例六法
次号Vol.2  判決の効力�・