私は、講義後たいてい自習室で勉強しているのですが、



毎日同じ場所で勉強してると



場所に飽きてきて、



それに伴い、勉強にも飽きてしまう気がしてます。



なので最近は図書館使ったり、



違う図書館使ったり、



また、違う図書館使ったりと



いろいろ駆使してやってます。



そして、また飽きたら、



また違う図書館探そうと思います。



以上。

私はカシオのを使ってますが、


カバーが付属していないため


CASIOの金の文字が鞄でスレて


ハゲてしまってます。



先日買い物行った、


ユナイッテドアローズにある


キャスキッドソンの袋状のハンディタオルのサイズが


調度電卓がピッタンコ納まるカンジだったので


買っちまいました。



どうでもいいですが、


電卓って電池で動いてますよね。


本試験当日電池切れたりって可能性も・・・


とか思ってしまいました。




今日は財表の実力テストでした。


あいかわらずダメダメです。


いきなり良い点数はとれないと


一度自分をあきらめて


コツコツやっていこうと思います。







明日は前々職の先輩と飲みに行く予定です。


今後受験勉強頑張れる何かをもらいに行ってこようと思います。


以上。





実力テストです。


今日は簿記論でしたが、


相変わらずのケアレスミスの嵐。


ある意味天才的だ。



明日は何とか満点とってみせるぜ。


理論は仕入れに係る消費税額の控除です。


なんとなくできそうな気がする。





なんとなく。




なんとなく打ってみた。



1、仕入れにかかる消費税額の控除

事業者(免税事業者を除く。)が国内において行う課税仕入れ又は保税地域

から引取る課税貨物については、次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれに

定める日の属する課税期間の課税標準額に対する消費税額から、その課税期間中に

国内において行った課税仕入れに係る消費税額(その課税仕入れに係る支払対価の額に

105分の4を乗じて算出した金額をいう。以下同じ。)及びその課税期間における

保税地域からの引取りに係る課税貨物(他の法律等により消費税が免除されるものを除く。

以下同じ。)につき課された又は課されるべき消費税額(附帯税の額に相当する額を除く。

以下同じ。)の合計額を控除する。


(1)国内において課税仕入れを行った場合

 課税仕入れを行った日


(2)一般申告課税貨物につき申告書を提出した場合

 一般申告課税貨物を引き取った日


(3)保税地域からの引取りにつき特例申告書を提出した場合(特例申告に関する決定があった

 場合を含む。)

 特例申告書を提出した日又は特例申告に関する決定の通知を受けた日


2、課税売上割合が95%未満の場合

1の場合において、1の課税期間における課税売上割合が、100分の95に満たないときは、

1の規定により控除する課税仕入れに係る消費税額及び保税地域から引取る課税貨物につき

課された又は課されるべき消費税額(以下「課税仕入れ等の税額」という。)の合計額は、1の規定に

かかわらず、次に掲げる場合の区分に応じそれぞれに定める方法により計算した金額とする。


(1)区分経理している場合

 その課税期間中に国内において行った課税仕入れ及びその課税期間における保税地域からの

引取りに係る課税貨物につき、課税資産の譲渡等にのみ要するもの、その他の資産の譲渡等に

のみ要するもの及び課税資産の譲渡等とその他の資産の譲渡等に共通して要するものにその区分

が明らかにされている場合は①の方法により計算した金額とする。

なお、上記の区分がされている場合であっても、②の方法により計算することできる。

①個別対応方式

 イに掲げる金額にロに掲げる金額を加算する方法をいう。

 イ、課税資産の譲渡等にのみ要する課税仕入れ及び課税貨物に係る課税仕入れ等の税額の

   合計額

 ロ、課税資産の譲渡等とその他の資産の譲渡等に共通して要する課税仕入れ及び課税貨物

   に係る課税仕入れ等の税額の合計額に課税売上割合を乗じて計算された金額

②一括比例配分方式

 その課税期間における課税仕入れ等の税額の合計額に課税売上割合を乗じて計算する方法をいう


(2)区分経理していない場合

(1)②の方法による


3、一括比例配分方式の継続適用

一括比例配分方式により計算することとした事業者は、その方法により計算することとした課税期間

の初日から同日以後2年を経過する日までの間に開始する各課税期間において、その方法を

継続して適用した後の課税期間でなければ、個別対応方式により計算することはできない


4、帳簿等の保存

この規定は、事業者がその課税期間課税仕入れ等の税額の控除に係る帳簿及び請求書等(注)

保存しない場合には、その保存がない課税仕入れ又は課税貨物に係る課税仕入れ等の税額については

適用しない。

ただし、災害その他やむを得ない事情により、その保存ができなかったことをその事業者において

証明した場合は、この限りでない。

(注)課税仕入れに係る支払対価の額の合計額が3万円未満の場合又は3万円以上である場合に

おいても、請求書等の交付が受けられなかったことにつき、やむを得ない理由があるときは帳簿


5、保存期間

1の規定の適用を受けようとする事業者は、4に規定する帳簿及び請求書等を整理し、

その帳簿についてはその閉鎖の日の属する課税期間の末日の翌日、その請求書等については

その受領した日の属する課税期間の末日の翌日から2月を経過した日から7年間、これを

納税地又は事務所等の所在地に保存しなければならない。

ただし、一定の帳簿又は請求書等については、課税期間の末日の翌日から2月を経過した日から

5年間を超える保存は要しない。

なお、課税期間の末日の翌日から2月を経過した日から5年を経過した日以後の期間については

財務大臣の定める方法によることができる






ここで一言。


『腕が超痛いし、打つの時間かかるし、間違いありますっ





これから寝るまでやるっきゃないっす。


以上。