妥当維新の為に、開示請求の動きが盛んになっているようです。





開示請求で妥当維新ってどういう事??



非公開だったら、行政がおかしい、って口撃されるのでしょうか??

うーん🤔

第13条第2項

この辺り調べてみようと思ってメモにまとめました

非公開にもいろんな理由があるんですね🙌



とりあえず、維新支持の皆様に伝えることで、何か良くなるかな??

そんな漠然とした思いで、シルク姐さんのブログを見る目的で作成したこのアカウントを使って、初ブログ投稿してみようと思います👍


長くなりますが、最後までお付き合い頂ければと思います🙇‍♀️



参考ページ
(行政文書の公開の決定及び通知)
第十三条 実施機関は、公開請求に係る行政文書の全部又は一部を公開するときは、その旨の決定をし、速やかに、請求者に対し、その旨及び公開の実施に関し必要な事項を書面により通知しなければならない。

2 実施機関は、公開請求に係る行政文書の全部を公開しないときは、その旨の決定をし、速やかに、請求者に対し、その旨を書面により通知しなければならない。

公開しない時は、どんな時??

前条の規定により公開請求を拒否するとき及び公開請求に係る行政文書を管理していないときを含む。

前条の規定??

前条=第十二条

公開請求に対し、当該公開請求に係る行政文書              
が存在しているか否かを答えるだけで、特定の情報を公開することとなるときは、実施機関は、当該行政文書の存否を明らかにしないで、当該公開請求を拒否することができる。

特定の情報とは??

第十条第一項各号又は第二項各号に掲げる情報

第十条に掲げる情報って??

第十条第一項
実施機関(公安委員会及び警察本部長を除く。)は、
行政文書に次に掲げる情報が記録されている部分がある場合において、その部分を容易に、かつ、公開請求の趣旨を損なわない程度に分離できるときは、その部分を除いて、当該行政文書を公開しなければならない。
一 第八条第一項各号のいずれかに該当する情報で、同項の規定によりその記録されている行政文書を公開しないこととされるもの
二 前条各号のいずれかに該当する情報

なんで公安とか、警察が除かれてるんだろう??

第二項
公安委員会又は警察本部長は、
行政文書に次に掲げる情報が記録されている部分がある場合において、その部分を容易に、かつ、公開請求の趣旨を損なわない程度に分離できるときは、その部分を除いて、当該行政文書を公開しなければならない。
一 第八条第二項各号のいずれかに該当する情報で、同項の規定によりその記録されている行政文書を公開しないこととされるもの
二 前条各号のいずれかに該当する情報

第二項で公安とか警察が規定されてるんだ
前条各号は、第九条だね

では、第八条第一項・第二項、第九条とは??

第八条第一項
実施機関(公安委員会及び警察本部長を除く。)は、次の各号のいずれかに該当する情報が記録されている行政文書を公開しないことができる。  
   
一 法人(国等を除く)その他の団体(以下「法人等」という。)に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、公にすることにより、当該法人等又は当該個人の競争上の地位その他正当な利益を害すると認められるもの(例外公開情報を除く)

国等とは??

国、地方公共団体、独立行政法人等、地方独立行政法人、地方住宅供給公社、土地開発公社及び地方道路公社その他の公共団体

独立行政法人??

独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成十三年法律第百四十号)第二条第一項に規定する独立行政法人等をいう。
この法律において「独立行政法人等」とは、独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第一項に規定する独立行政法人及び別表第一に掲げる法人をいう。
この法律において「独立行政法人」とは、国民生活及び社会経済の安定等の公共上の見地から確実に実施されることが必要な事務及び事業であって、国が自ら主体となって直接に実施する必要のないもののうち、民間の主体に委ねた場合には必ずしも実施されないおそれがあるもの又は一の主体に独占して行わせることが必要であるもの(以下この条において「公共上の事務等」という。)を効果的かつ効率的に行わせるため、中期目標管理法人、国立研究開発法人又は行政執行法人として、この法律及び個別法の定めるところにより設立される法人をいう。

独立行政法人通則法で定められた法人ってことね

第八条第一項
実施機関(公安委員会及び警察本部長を除く。)は、次の各号のいずれかに該当する情報が記録されている行政文書を公開しないことができる。

一 法人(国等を除く)その他の団体(以下「法人等」という。)に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、公にすることにより、当該法人等又は当該個人の競争上の地位その他正当な利益を害すると認められるもの(例外公開情報を除く)

国等はわかったから、
次は例外公開情報ね、これは公開しないことが
できる、から除かれるということは
公開する必要があるということね

人の生命、身体若しくは健康に対し危害を及ぼすおそれのある事業活動又は人の生活若しくは財産に対し重大な影響を及ぼす違法な若しくは著しく不当な事業活動に関する情報

危険な情報は公開してもいいってことだね

まだ第一号、続きを見ていこう

第八条第一項
実施機関(公安委員会及び警察本部長を除く。)は、次の各号のいずれかに該当する情報が記録されている行政文書を公開しないことができる。

二 実施機関の要請を受けて、公にしないことを条件として任意に個人又は法人等から提供された情報であって、当該条件を付することが当該情報の性質、内容等に照らして正当であり、かつ、当該個人又は法人等の承諾なく公にすることにより、当該個人又は法人等の協力を得ることが著しく困難になると認められるもの(例外公開情報を除く。)

三 府の機関又は国等の機関が行う調査研究、企画、調整等に関する情報であって、
公にすることにより、率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれ、
府民の正確な理解を妨げることなどにより不当に府民の生活に支障を及ぼすおそれ
又は特定のものに不当に利益を与え若しくは不利益を及ぼすおそれがあるもの

四 府の機関又は国等の機関が行う取締り、監督、立入検査、許可、認可、試験、入札、契約、交渉、渉外、争訟、調査研究、人事管理、企業経営等の事務に関する情報であって、公にすることにより、当該若しくは同種の事務の目的が達成できなくなり、又はこれらの事務の公正かつ適切な執行に著しい支障を及ぼすおそれのあるもの

五 公にすることにより、個人の生命、身体、財産等の保護、犯罪の予防又は捜査その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすと認められる情報

公開しない条件っていろいろあるのね
非公開通知だからといって、文章が存在しないと
そういうわけでは無さそうね

第八条第一項・第二項、第九条とは??

次は第二項

公安委員会又は警察本部長は、次の各号のいずれかに該当する情報が記録されている行政文書を公開しないことができる。
一 前項第一号から第四号までのいずれかに該当する情報

二 公にすることにより、犯罪の予防、鎮圧又は捜査、公訴の維持、刑の執行その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあると公安委員会又は警察本部長が認めることにつき相当の理由がある情報

三 前二号に掲げるもののほか、公にすることにより、個人の生命、身体、財産等の保護に支障を及ぼすおそれがある情報

第一項第五号で警察が関わる定義を拡大してるのかな

第一項第五号
公にすることにより、個人の生命、身体、財産等の保護、犯罪の予防又は捜査その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすと認められる情報

第八条第一項・第二項、第九条とは??

第九条を見よう

実施機関は、次の各号のいずれかに該当する情報が記録されている行政文書を公開してはならない。

一 個人識別情報のうち、一般に他人に知られたくないと望むことが正当であると認められるもの又は特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるもの

個人識別情報とは??

個人の思想、宗教、身体的特徴、健康状態、家族構成、職業、学歴、出身、住所、所属団体、財産、所得等に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であって、特定の個人が識別され得るもの

二 法令の規定により、又は法律若しくはこれに基づく政令の規定による明示の指示により、公にすることができない情報

政令の規定による明示の指示、って??

地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百四十五条第一号への指示その他これに類する行為をいう。

普通地方公共団体に対する国又は都道府県の関与
一 普通地方公共団体に対する次に掲げる行為
イ 助言又は勧告
ロ 資料の提出の要求
ハ 是正の要求
ニ 同意
ホ 許可、認可又は承認
ヘ 指示
ト 代執行

ハ、トにおける()での補足説明部は、該当箇所ではない為削除

国が法に基づいて明示の指示があれば公開しなくていい、と

さて、最後に条例部だけ羅列して、このメモは終わります


(行政文書の公開の決定及び通知)
第十三条 実施機関は、公開請求に係る行政文書の全部又は一部を公開するときは、その旨の決定をし、速やかに、請求者に対し、その旨及び公開の実施に関し必要な事項を書面により通知しなければならない。

2 実施機関は、公開請求に係る行政文書の全部を公開しないとき(前条の規定により公開請求を拒否するとき及び公開請求に係る行政文書を管理していないときを含む。)は、その旨の決定をし、速やかに、請求者に対し、その旨を書面により通知しなければならない。

第十二条 公開請求に対し、当該公開請求に係る行政文書が存在しているか否かを答えるだけで、第十条第一項各号又は第二項各号に掲げる情報を公開することとなるときは、実施機関は、当該行政文書の存否を明らかにしないで、当該公開請求を拒否することができる。

第十条第一項
実施機関(公安委員会及び警察本部長を除く。)は、行政文書に次に掲げる情報が記録されている部分がある場合において、その部分を容易に、かつ、公開請求の趣旨を損なわない程度に分離できるときは、その部分を除いて、当該行政文書を公開しなければならない。
一 第八条第一項各号のいずれかに該当する情報で、同項の規定によりその記録されている行政文書を公開しないこととされるもの
二 前条各号のいずれかに該当する情報

第八条 実施機関(公安委員会及び警察本部長を除く。)は、次の各号のいずれかに該当する情報が記録されている行政文書を公開しないことができる。
一 法人(国、地方公共団体、独立行政法人等(独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成十三年法律第百四十号)第二条第一項に規定する独立行政法人等をいう。以下同じ。)、地方独立行政法人、地方住宅供給公社、土地開発公社及び地方道路公社その他の公共団体(以下「国等」という。)を除く。)その他の団体(以下「法人等」という。)に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、公にすることにより、当該法人等又は当該個人の競争上の地位その他正当な利益を害すると認められるもの(人の生命、身体若しくは健康に対し危害を及ぼすおそれのある事業活動又は人の生活若しくは財産に対し重大な影響を及ぼす違法な若しくは著しく不当な事業活動に関する情報(以下「例外公開情報」という。)を除く。)
二 実施機関の要請を受けて、公にしないことを条件として任意に個人又は法人等から提供された情報であって、当該条件を付することが当該情報の性質、内容等に照らして正当であり、かつ、当該個人又は法人等の承諾なく公にすることにより、当該個人又は法人等の協力を得ることが著しく困難になると認められるもの(例外公開情報を除く。)
三 府の機関又は国等の機関が行う調査研究、企画、調整等に関する情報であって、公にすることにより、率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれ、府民の正確な理解を妨げることなどにより不当に府民の生活に支障を及ぼすおそれ又は特定のものに不当に利益を与え若しくは不利益を及ぼすおそれがあるもの
四 府の機関又は国等の機関が行う取締り、監督、立入検査、許可、認可、試験、入札、契約、交渉、渉外、争訟、調査研究、人事管理、企業経営等の事務に関する情報であって、公にすることにより、当該若しくは同種の事務の目的が達成できなくなり、又はこれらの事務の公正かつ適切な執行に著しい支障を及ぼすおそれのあるもの
五 公にすることにより、個人の生命、身体、財産等の保護、犯罪の予防又は捜査その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすと認められる情報

第九条 実施機関は、次の各号のいずれかに該当する情報が記録されている行政文書を公開してはならない。
一 個人の思想、宗教、身体的特徴、健康状態、家族構成、職業、学歴、出身、住所、所属団体、財産、所得等に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であって、特定の個人が識別され得るもの(以下「個人識別情報」という。)のうち、一般に他人に知られたくないと望むことが正当であると認められるもの又は特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるもの
二 法令の規定により、又は法律若しくはこれに基づく政令の規定による明示の指示(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百四十五条第一号への指示その他これに類する行為をいう。)により、公にすることができない情報

第十条第二項
公安委員会又は警察本部長は、行政文書に次に掲げる情報が記録されている部分がある場合において、その部分を容易に、かつ、公開請求の趣旨を損なわない程度に分離できるときは、その部分を除いて、当該行政文書を公開しなければならない。
一 第八条第二項各号のいずれかに該当する情報で、同項の規定によりその記録されている行政文書を公開しないこととされるもの
二 前条各号のいずれかに該当する情報

第八条第二項
公安委員会又は警察本部長は、次の各号のいずれかに該当する情報が記録されている行政文書を公開しないことができる。
一 前項第一号から第四号までのいずれかに該当する情報
二 公にすることにより、犯罪の予防、鎮圧又は捜査、公訴の維持、刑の執行その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあると公安委員会又は警察本部長が認めることにつき相当の理由がある情報
三 前二号に掲げるもののほか、公にすることにより、個人の生命、身体、財産等の保護に支障を及ぼすおそれがある情報

第九条 実施機関は、次の各号のいずれかに該当する情報が記録されている行政文書を公開してはならない。
一 個人の思想、宗教、身体的特徴、健康状態、家族構成、職業、学歴、出身、住所、所属団体、財産、所得等に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であって、特定の個人が識別され得るもの(以下「個人識別情報」という。)のうち、一般に他人に知られたくないと望むことが正当であると認められるもの又は特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるもの
二 法令の規定により、又は法律若しくはこれに基づく政令の規定による明示の指示(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百四十五条第一号への指示その他これに類する行為をいう。)により、公にすることができない情報