来年度の私の受験予定スケジュールです。

 

■司法試験予備試験

司法試験の予備試験(短答式)で、

改正民法を受けるために受験します。

(練習)

 

■司法書士試験(本命)

 

■ビジネス実務法務検定試験(2級、1級)

改正民法の目下、勉強中となりますが、

やはり改正民法の大きな変更点としては、

債権編が大幅に変わっているなという印象を改めて感じました。

 

総則あたりも時効がやや変わっているものの、

債権編の変更と比べるとそこまで大きな変化はないといったところです。

 

司法書士試験だと、20問中4問債権編が出ますが、

来年の本試験だと債権編は基本は条文ベースの問題が出るのかなと

予想しております。

いずれにせよ、改正民法ベースの試験は、まだ国家試験では行われておらず、

実施済みなのは法学検定試験だけかなと思います。

 

地道に勉強の方を進めていきたいと思います。

 

法学検定試験HP

http://www.jlf.or.jp/hogaku/index.shtml#tlp_test2019

 

伊藤塾の改正民法講座(平林講師担当)が

届きました。

改正点がコンパクトにまとまっていて、この1冊で、

改正点が網羅的に押さえることができます。

 

 

 

下記のユーチューブでは、「平林講師の講義は神講義」に

講義の感想を話をしております。

https://www.youtube.com/channel/UCbING5_WHINJV3YIRh0LOUg

 

試験科目をそれぞれ、

大学受験科目にたとえてみると、

民法は国語や日本史系かなと考えています。

 

民法は最初はとっつきやすいですが、

段々勉強が進むと、難しいなと感じることがたくさんあります。

 

会社法は、暗記要素が強く、大学受験科目だと世界史っぽいです。

世界史は、分量が多く、最初はとっつきにくいが、かなり勉強すれば、

安定した高得点をとれるようになります。

私は大学受験だと、世界史に救われました。

 

会社法は努力が報われやすいので、是非、会社法の勉強を進めてみてください。

 

こちらでユーチューブをやっているので、是非視聴ください。

https://www.youtube.com/channel/UCbING5_WHINJV3YIRh0LOUg

 

私が現在目指しているのは司法書士試験ですが、

行政書士講座の平林講座が改正民法の講座を

やられるとのことで、受講を決めました。

 

平林講師も司法書士に合格されています。

 

12月はこの平林講師のテキストと講座を消化することで

終わりそうです。

 

https://www.itojuku.co.jp/shiken/gyosei/kouza/20D01050.html

 

ユーチューブ上でも、平林講師の講座を受講するという内容の

動画をあげました。

 

https://www.youtube.com/channel/UCbING5_WHINJV3YIRh0LOUg

 

なにとぞ、宜しくお願い致します。

 

最近、思うのは、

もはや、この資格を取れば安泰という資格はないかと思います。

 

急速にAIは発達発展してきており、

私のいる士業もその波にさらされています。

 

士業だけでなく、たとえば、自動車の自動運転化ができれば、

運送関係、教習所関係者、バス運転手などは厳しくなります。

電車も、新幹線は自動化のようですが(運転手はいますが)、

それが本格的に在来線含めて完全自動化になると厳しくなりそうです。

 

会社員も2019年は早期退職の嵐だったようです。

 

私も、今年からブログ、ツイッター、ユーチューブを始めました。

2011年からは株式投資、2019年に不動産投資で物件を買いました。

会社員やりながら、副業をたくさんやり、収入源をたくさんつくるとともに、

自分のメイン業務も、創意工夫などする必要がありそうです。

 

厳しい世の中になってきたと感じています。

みなさんは、今年は、新しく何か始めたこととかありますでしょうか。

 

ユーチューブも、週に2日~3日のペースで更新していますので、

宜しくお願いします。

https://www.youtube.com/channel/UCbING5_WHINJV3YIRh0LOUg

 

151条1

権利についての協議を行う旨の合意が書面でなされたときは、次に掲げる時の

いずれか早い時までの間は時効は完成しない。

 

①その合意があった時から1年を経過した時

②その合意において当事者が協議を行う期間(1年に満たないものに限る。)を定めたときは、

その期間を経過した時

③当事者の一方から相手方に対して協議の続行を拒絶する旨の通知が書面でなされたときは、

その通知の時から6箇月を経過した時

上記に掲げる時のいずれか早い時までの間は時効は完成しない。

 

(制度趣旨)

改正前民法において、当事者間における協議中に消滅時効の完成時期が間近に

迫っている場合、権利者が消滅時効の完成を阻止するために、必ずしも裁判等の

請求等の手段を採らざるを得ないケースが少なからず存在した。

 

こちらにつきまして、下記のユーチューブ動画を見れますので、よければ、宜しくお願いします。

他の民法改正にまつわる動画も配信させていただいております。

https://www.youtube.com/channel/UCbING5_WHINJV3YIRh0LOUg

 

 

今日は出張で、赤羽に行ってきました。

赤羽に「まるます家」という居酒屋がありますが、

ここの「かば焼き」は最高でした。

うまくて、感動にうちひしがれました。

これがプロの味という感じでした。

https://tabelog.com/tokyo/A1323/A132305/13003778/

 

私もプロの職人に近づきつつはありますが、

プロ受験生にはほど遠い。

プロ受験生になれるように頑張ります。

 

 

最初に始めた試験勉強が、

公務員試験でした。

 

当時からある実務教育出版のスーパー過去問ですね。

スーパー過去問は、過去問のみ掲載があるわけではなく、

その単元ごとに「まとめ」がありますが、

その「まとめ」部分が秀逸です。

 

今は司法書士試験の勉強やっていますが、

スーパー過去問が超使いやすいので、

スーパー過去問を、他資格試験を勉強されている方には

おすすめします(特に行政書士試験受験生におすすめです)。

 

行政書士試験は、まだ過去問のストックが足りなく、

未出論点がたくさんありますが、上記の公務員試験のスーパー過去問を

やると、一気に未出論点はつぶせるかと思います。

 

 

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現在、複数の国家資格と、公務員試験合格経験があります。

 

これからの目標は、「民法」を教える方向でいきたいと考えています。

講義は、ユーチューブで流し、無料でいきます。

複数科目を講義すると、分散してしまうので、多くの試験種に

被る「民法」に絞ります。

 

司法試験短答、予備短答、司法書士試験、宅建試験、行政書士試験、

公務員試験と、どの試験種でも重要科目となります。

 

来年の4月には、中央大学法学部(通信)にも入学予定で、

民法を中心に勉強したいと考えています。

まずは、基本書を中心に、民法をかなり深く勉強する予定です。

 

公務員試験だと、スーパー過去問がおすすめです。

 

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