マイナンバー制度に関するセミナーなどが

盛んに行われていますし、ソフトウェアの会社なども

盛んに営業しているのですが、

まだ法案は通っていないのです。

先日通った派遣法の改正だって、2度廃案に

なり3度目の正直でした。中味はともかくとして。

このマイナンバー法案の中に、

平成30年からの銀行口座番号の

マイナンバー化なども織り込まれています。

国が個人の預金残高の把握可能な可能性が

あります。そこまでの管理が民主主義とは

違和感はないでしょうか?

財政が苦しいことは理解するとしても、

過去グリーンカードや国民背番号制などが

案としては出されても、いずれも立ち消えになって

います。日本年金機構の例を見るまでもなく

多くの情報が集まることの裏側には漏えいのリスクが

あるということです。

皆さんも良く考えてみて下さい。


日本国憲法上、経済的自由権 の一つとして保障されている(日本国憲法第29条 第1項)。財産権の保障には、個人が現に有する財産の保障(具体的保障)と、私有財産制の保障(制度的保障 )の二面性がある。憲法29条第2項で「財産権の内容は、公共の福祉に適合するように、法律でこれを定める」と規定していることから、第1項は単に法律で認められる財産権の不可侵を定めたものにすぎないとする見解もあるが、多くの見解は私有財産制を制度的に保障したものであるとみる。

財産権の制限

公共の福祉による制限

日本国憲法第29条第1項により不可侵性 が保障されるが、公共の福祉 により制限されうるとする(第29条第2項)。

規制の種類
内在的規制 - 他者の生命・財産を守る消極目的による当然に受忍されるべき規制
相隣関係民法第209条 等)、食品の販売・管理(食品衛生法 等)、災害予防(消防法宅地造成等規制法 等)
政策的規制 - 社会政策・経済政策上の積極目的による規制
私的独占の禁止・不正な取引の禁止(独占禁止法 等)、地主・家主の財産権の制限(借地借家法
判例
敗戦による在外資産接収は、憲法29条 3項の適用対象外とする。(注:ウィキペディアより)