あまり馴染みのない言葉かも知れませんが、


銀行・銀行員にとっては、


一緒のバイブルのようなものかも知れません。 


これによる融資の可否の影響は

少なからずあると思います。

そもそも検査マニュアルとは・・・


金融庁の検査官が検査の時にこういうことをこんな基準で


見ますよという検査官用のマニュアルなのですが、

検査を受ける方は、見られる基準に沿って業務を


進めざるを得ません。

しかし、この検査マニュアルはバブル退治のために

旧大蔵省から独立して金融庁ができてからのものです。

一応バブルの資産価値下落による問題退治は


終ったでしょうから、もう一度、現状に合わせた


マニュアルを作るべきではないでしょうか?

中小企業については何回かの


マイナーチェンジは行われていますが

特に銀行などでは企業の体力・余力を


見るのに資本の充実を見ます。

元から充実した資本など中小企業に望むべくもありません。

大企業と中小企業を同列に考えることに


自体に無理があります。

株式の構成を考えれば、債務超過を

はっきりと大企業と中小企業の基準を


分けるべきではないでしょうか?


条件変更の中で、たった一つだけ、


条件変更の定義の中から外すべきだと


思うものがあります。


「債務一本化」です。これが条件変更になるため


貸出本数がまとめることが出来なくなりました。


返済した分はまた貸して貰える。この暗黙知が


中小企業の拠り所でした。


「債務一本化」ができないと返済口数が増え、


結果として、返済額が増加して行きます。


例えば、(注:全て5年返済(毎月10万)の運転資金とします)


5年前に600万借入→4年経過 残高120万円

4年前に600万借入→3年経過 残高240万円

3年前に600万借入→2年経過 残高360万円


この時点で毎月10万円返済が3口=30万円


この時点の上記の3口を完済条件に


720万円融資します。同じく5年返済にすると


毎月の返済は12万円です。


30万円から12万円に減ります。


以前はこうして返済額を増やさないように


銀行は中小企業融資に応じていたのです。


この「債務一本化」が仮に条件変更に定義


されなかったら、「金融円滑化法」も


必要なかったように感じます。


是非、中小企業のために見直して欲しいものです。