「離婚について知っておきべきこと」離婚に詳しい行政書士が解説

「離婚について知っておきべきこと」離婚に詳しい行政書士が解説

離婚するに際して知っておかないと損をする情報がたくさんあります。お金のこと、親権のこと、公的扶助のこと、などなど。日々離婚関連業務を行っている行政書士が易しく解説します。

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行政書士みちる法務事務所では、報酬後払いで対応しています。

離婚協議書が完成した後、1週間以内にお支払いいただければ大丈夫です。


報酬後払いにしている理由は、ご依頼者に以下の不安がおありではないか、と考えるからです。


①どのような対応をしてくれるかわからない

②対応が遅い

③疑問点に応えてくれない


もし、万が一当事務所の対応に不満を感じられたらキャンセルしていただいて大丈夫です。その際、一切報酬はいただきません。


ただ、やっぱり離婚協議書が不要になった等、当事務所の対応とは関係ない理由のキャンセルの場合は報酬はいただいております。

その場合でも、進捗具合によっては減額させていただきますので、お気軽にご相談くださいね。

当事務所では、公正証書作成の手続きを行っております。

どのような経緯を経て公正証書が完成するかのご質問をよくいただきますので、

本日はそのことについてお話させていただきます。


公正証書とは公証人が作成する文書のことです。

行政書士や弁護士が行っているのは、その公証人に対し、

養育費や慰謝料等について文章化し、

「このような内容でお願いします」と依頼することです。

複雑な内容がある場合、公証人と話し合いの上、どのような文章にするか決定することもあります。


文章が確定された後に公証人が公正証書を作成します。

そして、ご夫婦が公証人役場に赴いて、印鑑を押して完成となります。

その際に運転免許証等の身分確認ができるものも必要になります。


公正証書は法律用語が入っていて理解するのが難しい事項もあります。

もちろん、当事務所ではわかりやい表現に置きなおして、ご依頼者にご納得いただいて、

その上で完成まで至っております。

よくわからないまま、なんてことはありませんからご安心ください。

簡単ではありますが、公正証書の手続きについてお話しさせていただきました。


以上です。







離婚の相談について、弁護士、行政書士いずれにすればよいかということを疑問に思われる方がいらっしゃると思います。


調停や裁判あるいは、当事者だけで解決しそうにない場合、弁護士に相談するのがよいと思います。弁護士は調停等の代理人になってくれますし、裁判外でも代理交渉をしてくれるからです。


一方、養育費等に合意し協議離婚する場合、行政書士に相談するのがよいと思います。行政書士は契約書の作成と相談を業務としているからです。

簡単に言えば、争いのある場合は弁護士へ、争いのない場合は行政書士へ、と言ってもよいと思います。


では離婚協議書を自分で作るのと行政書士等の専門家が作るのではどういう違いがあるのか説明します。


慰謝料の支払いについて説明します。
「100万円を支払う」と離婚協議書に定めた。しかし、それだけでは思っていなかった結果が発生する可能性があります。


思わぬ結果を生まないためにも、以下の内容について定めたのであれば、しっかりと離婚協議書に反映させるべきです。
・いつ、どのような形で支払うのか?
・支払期日を過ぎた場合はどういう扱いにするか?
・分割の場合の取り決めは?
・利息や遅延損害金は?
などなど


また、公正証書にする場合は公証人と打ち合わせをする必要があります。
その時、専門家同士のほうが一般的にスムーズに話が進みますし、勘違いによる思わぬ損害を防ぐことができます。

つまり、行政書士等の専門家に依頼するメリットは、しっかりとした内容の離婚協議書を作ることができる。また、公証人との打ち合わせも行ってくれる点です。