面接交渉の拒絶
離婚後の問題としては、ほとんど子に関する事項であり
中でも養育費や面接交渉については、ほぼ毎日のように
お問い合わせがあります。
養育費の方は支払義務自体について争われることはなく、
専ら増額や減額といった数字の問題として取り扱われるので
調停等を利用すればそれほど難しくはないかと思われます。
他方、面接交渉はというと単にお金を払って解決する問題では
ないので少し厄介です。
そもそも面接交渉(権)とは
両親の離婚により、別々に暮らすこととなった
親と子が交流をもつこと、ないしその権利
のことをいいます。
この権利については民法上、明文として規定されているわけでは
ありませんが、家裁実務では離婚調停等、調書に当然に盛り込まれる
事項の1つです。もちろん、判例上も明確に認められています。
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