離婚後の生活収入を考えた離活をサポートするブログ@川西市

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養育費は、子供の扶養に必要なお金のことです。

養育費を決める法律上の基準はありません。

離婚協議では、当事者が養育費の額を自由に決めることができます。

ただ、離婚調停の実務では、一応の算定表があります。

算定表は、東京家庭裁判所が決めた計算方式によるもので、夫の収入・妻の収入・子供の年齢・子供の人数によって決まります。

調停ではその算定表によって養育費や婚費が決められてしまいます。

例外はほぼ認められません。

算定額以上のものをくださいと主張しても、よほど特別な事情がない限り、まず通りません。

争いを解決するために調停をしているのであって、算定額について安易に例外を認めてしまうと調停の意味がないからです。

とすれば、離婚協議を有利に進めるには、調停でどのような算定をされるのかを知っておいて、最低でもその額を下回らないように交渉を進める必要があります。

もし夫(妻)が自分の収入を教えてくれなくても、厚生労働省が定める賃金センサスというものがあって、それによって相手の収入を自分で計算することができ、養育費を決められます。

ちなみに、賃金センサスは、年齢別の国民の平均収入であって、結構高めに設定されています。

つまり、それをもとに計算すると、養育費の額が高めになるのです。

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こん育費の支払いは、毎月払いとして支払われるように取り決めることが多く、子供が成人するか大学を卒業するまでといった、長期にわたる性質のものですから、途中で支払いが滞ることが少なくありません。

ある統計では、養育費は離婚後1年で、8割程度の確率で支払われなくなります。

養育費の取り立てはどうすればいいのでしょうか。
また、養育費の滞納を予防する方法はあるのでしょうか。

まずは養育費の不払いを予防する方法。

離婚協議をして離婚条件(財産分与・慰謝料・親権・養育費など)が決まった後、その内容を約束事として離婚協議書という書類にまとめますが、離婚協議書には、離婚条件をどうするかという内容(誰が誰に対していくら支払うのか)と、離婚条件の内容を実現するための方法(一括か分割かなど)と、離婚条件の内容を実現する時期や期間(いつまでに、どのようなペースで)などを定めます。

そうした約束事を決めた離婚協議書は、私文書であり、当事者の間で合意があった事実を推定させる強い証拠となります。

しかし、私文書はあくまで事実があったことを推定されるものに過ぎないため、相手が養育費を支払わない場合、離婚協議書を盾にして支払いを強制させることはできません。

相手に養育費を強制的に支払わせるためには、相手を裁判で訴えて、勝訴し、債務名義と呼ばれるもの(判決書のようなものと思ってください)を裁判所からもらう必要があります。

さらに、その債務名義に執行文というものを付けてもらい、強制執行をできるようにしたうえで、はじめて強制執行の申立てをするという面倒くさい手続を踏まなければなりません。

強制執行をすれば、養育費に関しては給料の2分の1までを差し押さえることができますし、支払い期限が来ていない養育費までをも差し押さえることができますが、強制執行をするためには、どうしても債務名義というものが必要なのです。

離婚協議書は私文書であって、債務名義ではないので、それだけでは強制執行まではできません。
ですから、いざ相手が不払いを起こしたとき、裁判に訴えて勝ち、債務名義を勝ち取り、執行文を付けてもらい、強制執行の申立てをする、という手続を踏まなければならなくなるのです。

しかし、私文書である離婚協議書を、あらかじめ公的に認められた文書にする方法があります。

それが公正証書というものです。

全国各地にある、公証役場というところに行って、離婚協議書を公正証書にしてもらえば、それが債務名義になります。

その際、離婚協議書の中で、「金銭債務を履行しないときは直ちに強制執行に服する」などの文言(強制執行受諾文言)を入れておけば、すでに執行文のついた債務名義にすることができるのです。

つまり、離婚協議書を作成するときは必ず公正証書にしておけば安心だということです。


しかし、この方法の欠点は、相手の協力が得られない場合があるということです。
相手の協力がなければ、公正証書にすることができません。

そうした公正証書にしていない私文書のままの離婚協議書の場合、強制執行が常にできるとは限りません。

毎月の養育費の支払い額は少額であることが多く、裁判に訴えるなどの大げさな手続は困難であり、しかも養育費の支払いに頼っている場合も多いのですから、裁判が長びいたりすると、たちまち生活に困ってしまうからです。

そこで、強制執行のような強制力はないものの、裁判所を利用した、次のような方法が有効です。

1.履行勧告
家庭裁判所が、養育費の支払い義務者に対して履行状況を調査し、支払い義務の履行を勧告してくれます。
裁判所の勧告ですから、効果は大です。
もちろん、これに従わない困った人もたまにいますが。笑
履行勧告の前提として、離婚調停を経ている必要があります。

2.履行命令
支払い義務の履行を怠っているときは、家庭裁判所が義務者(つまり養育費を払わない者)の陳述を聞き、履行の命令をします。
命令に従わないときは10万円以下の過料が課せられます。

3.支払督促
簡易裁判所を通じて、債務者に対して債務を支払うように督促する制度です。
一般の債権取り立てにもよく利用される、効果の高い制度です。
普通の神経の人間であれば、裁判所から督促があれば、たいてい支払いに応じます。
応じてくれなくても、離婚協議書など、相手の支払い義務を証明するものがあれば、強制執行をすることができるようになります。
一定期間内に、相手から異議があった場合には、自動的に訴訟に移ります。
相手が異議を出しそうな場合には使いにくい制度なのですが、他の法律上の手段を組み合わせる工夫をすることによって、この制度も有効に使えます。


取り立て方法はこれだけではありませんし、組合せによって効果を発揮する手段も存在します。

近日、不払いの養育費を確実に取り立てる方法をマニュアル化したものを公開する予定です。

くわしくはそちらをご覧いただければと思います。

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