夫婦間の権利の時効停止 | 小林行政書士の元気が出る家族法務(離婚・相続・遺言)と車の手続き相談室

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夫婦間の権利の時効停止



結婚して7年、夫の暴力などが原因で離婚することになりました。

結婚して2年経ったころに夫の暴力で腕を骨折したことがあります。

当時、半年くらい病院にかかり警察にも届けています。

今回離婚するにあたって、当時受けた骨折の分も慰謝料を請求していますが、夫は「3年以上経っているから時効だ払う義務は無い」と言って相手にしてくれません。

私には5年前の暴力による骨折の慰謝料を請求する権利はもう無いですか?


損害賠償請求権の消滅時効は、損害及び加害者を知ってから3年です。(民法724条)

ですから旦那さんの言い分は一見正しいように聞こえますが、実は、民法159条に夫婦間の権利の時効停止が定められています。

159条

夫婦の一方が他の一方に対して有する権利については、婚姻の解消の時から6ヶ月間を経過するまでの間は、時効は完成しない。

とあります。

従って、民法709条の不法行為に該当するような場合、例えば暴行・傷害などの違法行為については損害賠償請求権として離婚から6ヶ月間まで請求可能と考えられます。

あなたの場合、離婚後6ヶ月までは請求権利は消滅していませんので請求することは何も間違っていません。

以上、参考にしてください。

離婚相談、慰謝料の請求などは本当に実務に詳しい専門家に依頼しましょう。

明日が、今日よりもすばらしい1日になりますように。キラキラ

そして、あなたが元気になりますように。p(^-^)q


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