弁護士の石井です。
離婚時に養育費の取り決めをした後、子どもに新しい養育者が現れる場合があります。
たとえば、別れた妻が再婚して、子どもとの間で養子縁組をしたようなケース。
その場合、第1番の扶養義務者は、あたらしい養親になります。
養親によって扶養が可能な場合、以前に取り決めた養育費の支払は停止できたり、大幅に減額できることがほとんどです。
一度、取り決めをしている以上、減額などの場合も調停手続をとったうえで対応する必要があります。
とくに、最初の取り決めが調停や公正証書など、財産を差し押さえられるような公文書の場合には、気をつけてください。
離婚時に養育費の取り決めをした後、子どもに新しい養育者が現れる場合があります。
たとえば、別れた妻が再婚して、子どもとの間で養子縁組をしたようなケース。
その場合、第1番の扶養義務者は、あたらしい養親になります。
養親によって扶養が可能な場合、以前に取り決めた養育費の支払は停止できたり、大幅に減額できることがほとんどです。
一度、取り決めをしている以上、減額などの場合も調停手続をとったうえで対応する必要があります。
とくに、最初の取り決めが調停や公正証書など、財産を差し押さえられるような公文書の場合には、気をつけてください。